生活保護を申請、受給する流れ。(もし断られた場合の対処法も添えて)(#生活保護 #生保 #権利)

生活保護の権利
具体的な申請、受給の話に行くまえに、生活保護を受けられる権利のことを、お話ししていきましょう。
まず知っておいていただきたい重要なことがあります。
それは、生活保護を受けることは、特別なお恵みや助け合いではなく、
法律で認められた「国民の権利」であるということです。
生活保護は国民の「権利」〜憲法と生活保護法による保障〜
生活保護という制度は、
国の最高法規である「日本国憲法」と、
それに基づく「生活保護法」によって明確に権利として保障されています。
日本国憲法 第25条(生存権)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
憲法第25条は、日本に生きるすべての人が「人間らしく暮らす権利(生存権)」を持っていることを定めています。
そして国には、その最低限の生活を保障する義務があります。
生活保護制度は、まさにこの生存権を具体的な形にしたものです。
生活保護法 第1条・第2条(目的と無差別平等)
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第1条(目的)
困窮しているすべての国民に対して、
その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、
最低限度の生活を保障するとともに、
自立を助長することを目的としています。 - 第2条(無差別平等)
「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、
この法律による保護を無差別平等に受けることができる」と定められています。
困窮の「理由」は問われません
「自分の不注意で生活が苦しくなったから」
「働いていた時期が短かったから」と、申請をためらう方が少なくありません。
しかし、生活保護法における「無差別平等」とは、生活に困窮するに至った原因や過去の経緯を問わないという意味です。
どのような事情であれ、
現に生活が困窮しており、要件を満たしているならば、誰もが堂々と申請し、給付を受ける権利があります。
生活保護を利用することは恥ずかしいことでも、誰かに遠慮することでもありません。
生活を立て直し、
再び自分らしい暮らしを取り戻すためのセーフティネット(権利)として、正しく知っておくことが大切です。
生活保護について正しく理解するうえで、
最も大切なのが「生活保護は国民の権利である」という点です。
困窮したときに利用することは、後ろめたいことでも何でもありません。

生活保護は「法律で定められた権利」
生活保護制度の根拠となっているのは、日本国憲法第25条と、それに基づいて制定された生活保護法です。
法律上、生活保護の権利は以下のように規定されています。
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1. 憲法上の理念(日本国憲法第25条)
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
国家には、生活に困窮する国民に対してこの「最低限度の生活」を保障する義務があり、
生活保護はその具体的な仕組みとして機能しています。 - 2. 無差別平等と権利の保障(生活保護法・第1条・第2条・第3条)
・目的(第1条):
困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。・無差別平等(第2条):
性別、社会的身分、困窮に陥った理由などを問わず、要件を満たしている限り、
だれでも等しく保護を受ける権利を持っています。
過去の事情や理由で不利益に扱われることはありません。・保護の基準(第3条):
保障される「最低限度の生活」は、
健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないと定められています。 - 3. 申請権の保障(生活保護法第7条)
生活保護の手続きは、原則として生活に困っている本人、またはその扶養義務者や同居の親族からの「申請」によって始まります(申請保護の原則)。
行政の都合で申請を不当に拒否(水際作戦など)することは法律上認められていません。
- 4. 不利益変更の禁止と差し押さえの禁止(生活保護法第56条・第59条)
すでに決定された保護を受ける権利を、理由なく不当に変更・停止されることはありません。
また、受給している保護費や保護を受ける権利を、借金の返済などのために差し押さえられることは法律で禁止されています。
生活保護は、単なる「行政からのお恵み」ではなく、
困窮した際に誰もが胸を張って主張できる法的権利です。
条件さえ満たしていれば、国が責任を持って生活を支える義務があります。
生まれた瞬間から権利がある
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権利の「保持」:生まれた瞬間から持っている
憲法第25条が保障する生存権(人間らしく生きる権利)や、生活保護法が定める権利は、
日本国民として生まれた(誕生した)その瞬間にすべての人に発生します。・「赤ちゃんから高齢者まで」、特別な手続きをしなくても、全員が生まれながらにこのセーフティネットの権利を「保持」しています。
・「働いて税金を納めたことがあるか」や「年齢」などは関係ありません。
- 権利の「行使・発生」:実際に困窮し、申請したときに具体化する
生まれながらに権利を持っているからといって、すべての人に自動的に生活保護費が支給されるわけではありません。
具体的に「毎月〇〇万円の生活保護を受ける」という具体的な受給権が発生するのは、以下のステップを踏んだときです。
1.要件を満たしていること
病気、ケガ、収入減少などにより、実際に「最低限度の生活維持が困難(困窮状態)」であること。
2.申請すること(申請保護の原則)
本人や家族が福祉事務所へ「生活保護を使います」と申請し、行政から決定を受けること(生活保護法第7条)。
- 「保持」と「行使・発生」のまとめ
「生活保護という制度に守られる権利」
「・」= 生まれた瞬間から全員が持っている(抽象的権利)
「実際に保護費をもらう権利」
「・」= 困窮して申請し、決定が出た瞬間に発生する(具体的権利)

生活保護の申請
生活保護を受ける状態として、
「申請」の項目、そのための(あれば用意したい書類)と、
「受給」の項目に分けて解説していきます。
まずは黙っていても申請にならないので、市役所などに行きましょう。
生活保護は、黙って待っていても自動的に支給されるわけではありません。
自ら意向を示して「申請」することがスタートです。
窓口で伝える言葉は「受給してください」ではなく、
「生活保護の申請をしたいです」とはっきり意思を伝えるのがスムーズです。
申請から決定までの具体的な流れをステップ順に解説します。
生活保護の申請手順
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1. 相談窓口へ行く-福祉事務所(市役所・区役所など)
お住まいの地域を管轄する福祉事務所(市役所や区役所の「生活福祉課」「保護課」などの窓口)へ向かいます。
町村部にお住まいの場合は、町村役場または都道府県の福祉事務所が窓口になります。
- 2. 事前相談と意思表示-「申請したい」と伝える
面接室などで担当者(面接員)に現在の困窮状況(収入、所持金、住まい、病気の有無など)を話します。
【大切なポイント】
「相談だけ」で終わらせず、生活に困っていて利用したい場合は、
「生活保護の申請をします」とハッキリ意思を伝えてください。 - 3. 申請書の提出-手続き
「生活保護申請書」に氏名、住所、現在の状況などを記入して提出します。
身元確認書類(マイナンバーカードや免許証など)や通帳、収入がわかる資料があればスムーズですが、
手元に書類や所持金が全くなくても申請自体は拒否できません。 - 4. 行政による調査-原則14日以内(最長30日)
申請を受理した福祉事務所のケースワーカーが、以下の調査を行います。
・訪問調査:
自宅を訪問し、生活実態を確認・資産・収入調査:
銀行口座、預貯金、不動産、車の有無などの確認・就労調査:
働ける状態かどうか(病気やケガの有無)の確認・扶養照会:
親族(親・子・兄弟など)へ仕送りなどの援助が可能かどうかの問合せ - 5. 保護の決定・却下-通知書の送付
調査結果に基づき、生活保護の受給要件を満たしているかが判断され、書面で通知されます。
・決定(開始):
申請日にさかのぼって保護費が支給されます。
・却下:
要件を満たしていないと判断された場合。(理由が明記されます)
申請時の注意点と知っておきたいこと
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「水際作戦」に注意
窓口で「まだ働けるでしょう」
「親族に頼れませんか」などと言われ、
申請書を渡されないケースが稀にあります。法律上、困窮している人が申請を申し出た場合、行政は申請を受理しなければなりません。
「申請書をください」
「申請を受け付けてください」
と伝えましょう。 - 1人で不安な場合
申請のハードルが高く感じる場合は、弁護士や支援団体、法テラスなどに事前に相談し、窓口へ同行してもらうことも可能です。
持っていくとスムーズな書類・持ち物リスト
申請の手続きをスムーズに進めるためには、
「現在どれくらい困窮しているか(手持ちの資産や収入)」と「本人の身元」が確認できる書類があると、
行政側の調査がとても早く進みます。
持参すると便利な持ち物を整理しました。
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1. 身元(本人)が確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者手帳など
- 2. 現在の「収入」がわかるもの
給料明細書(直近1〜3ヶ月分)
年金証書 や 年金振込通知書(年金を受給している場合)
その他、各種手当(児童手当や障害手当など)の受給証明書や決定通知書
- 3. 現在の「資産・貯金」がわかるもの
預貯金通帳
(所有している銀行・信用金庫などのすべての通帳。直近まで記帳しておくとスムーズです)有価証券(株式など)や生命保険証券(加入している場合)
- 4.「毎月の支出・住まい」がわかるもの
賃貸借契約書(賃貸アパートなどに住んでいる場合。家賃の金額を確認するため)
公共料金(電気・ガス・水道)の検針票や領収書
医療機関の診察券や処方箋、診断書(病気やケガで働けない場合)
- 5. 印鑑・その他
認印
スタンプ印以外。書類の訂正や誓約書への押印で使う場合があります。サインで対応できる自治体も増えています。筆記用具、メモ帳
一番大切なこと:何もなくても申請はできます!
「通帳が見つからない」「身元証明書を紛失した」「賃貸契約書が手元にない」といった状態であっても、
書類が揃うまで申請できないということは絶対にありません。
生活保護法上、書類がないことを理由に申請を拒否することは認められていません。
手持ちの書類が一切なくても、まずは窓口に行って「困窮していて申請したい」と伝えることが最優先です。
不足している書類は、申請後にケースワーカーと一緒に確認したり、後から提出したりすれば問題ありません。

生活保護の受給
申請が一通り済んで、決定(開始)となれば、受給となります。
生活保護の決定(受給開始)が通知された後、
実際の支給日や受け取り方、その後の生活保護の継続に関する行政(ケースワーカー)との関わりについて説明します。
1. 支給日と受け取り方
決定通知書が届くと、いよいよ毎月の保護費の支給が始まります。
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毎月決まった支給日
自治体によって異なりますが、毎月1日〜5日前後が指定された支給日(受給日)になります。
- 初回の支給
初回の保護費は、申請日にさかのぼって日割り計算された金額が支給されます。
決定が出た日によっては、初回支給のみ窓口で手渡しになる場合もあります。 - 受け取り方法
指定した本人名義の口座へ毎月振り込みされるのが一般的です。
事情により口座がない場合や差し押さえのリスクがある場合などは、
毎月の支給日に福祉事務所の窓口へ直接行って手渡しで受け取ることも可能です。
2. 受給開始後の生活と行政(ケースワーカー)とのやり取り
生活保護を受給し始めると、福祉事務所のケースワーカー(担当相談員)がつき、定期的に連絡や面談を行うことになります。
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定期的な家庭訪問(面談)
ケースワーカーが数ヶ月に1回(年間数回〜毎月など状況に応じて)自宅を訪問し、
生活状況や健康状態、就労への取り組みなどを確認します。困りごとや病気の相談をする場でもあります。
- 毎月の収入申告(義務)
働いて得た収入(アルバイトなど)だけでなく、
年金、手当、親族からの援助、日雇いや単発の収入があった場合は、
毎月「収入申告書」を提出する義務があります。働いて得た収入には一定の控除(手元に残せる金額)が適用されます。
申告漏れがあると「不正受給」とみなされることがあるため、
わずかな収入でも必ず報告が必要です。 - 届出や相談が必要な主な場面
生活環境が変わる場合は、あらかじめケースワーカーに相談・連絡する必要があります。
医療機関の受診
医療費は「医療扶助」として全額支給(本人負担なし)されるため、
受診前に福祉事務所から「医療券」を発行してもらうか、受診の旨を連絡します。引っ越しや同居人の変更
勝手に引っ越すことはできず、事前に許可と手続きが必要です。資産や状態の変化
高額な買い物をしたときや、病気が治って働き始めるときなど。
3. 保護の継続と将来(廃止・停止)
生活保護は一度決まれば永久に続くものではなく、「最低限度の生活を維持できるか」という基準で毎月見直されます。
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継続
収入や状態が変わらなければ、要件を満たし続ける限り支給が継続します。
- 停止・廃止
働いて十分な収入が得られるようになった場合や、
病気が回復して自立できた場合などは、保護が終了(廃止)となります。
行政(ケースワーカー)は監視役というよりも、
「生活を立て直し、最終的に自立できるようにサポートするパートナー」という位置づけです。
困ったことがあれば隠さず相談しながら生活を進めていくのがスムーズです。

所持金が〇〇円以下
所持金がどのくらい○○円以下になったら、困窮であり、生活保護対象になるのでしょうか?
全国一律で「所持金が〇〇円以下」という固定の金額基準が定められているわけではありません。
判断の基準となるのは、法律で定められた「その世帯の1か月分の最低生活費」です。
受給対象(申請可能)となる目安
手元にあるお金(所持金 + 銀行の預貯金の合計)が、
お住まいの地域や世帯構成に応じて計算される「1ヶ月分の最低生活費」を下回っている状態であれば、
経済的困窮とみなされ、生活保護の対象となります。
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目安の金額例(単身世帯の場合)
お住まいの地域や家賃によりますが、
1ヶ月分の最低生活費は概ね10万〜13万円前後となるケースが多いです。そのため、手元のお金がこの金額を下回っていれば受給要件を満たす可能性があります。
- 所持金が「0円」になるまで待つ必要はありません
「完全に所持金がなくなってからでないと申請できない」というのは誤解です。
食費や家賃が払えなくなる前(手持ちが最低生活費を下回った段階)で申請することができます。
財布に入っているのが、3万円、通帳に入っている金額が、3万円。
これくらいになると、対象といえます。
保護開始時の手持ち金の扱い
生活保護が決定した際、手元に残っている所持金(手持金)は、
最低生活費の5割(約半月分)程度までであればそのまま手元に残すことが認められています。
5割を超えた分の金額のみが初月の保護費から差し引いて計算されます。
「所持金が〇〇円以下」という一律の数字ではなく、
「ご自身の世帯の1ヶ月分の最低生活費を下回っているかどうか」が基準になります。
手元のお金が減ってきて今後の生活費や家賃の支払いに支障が出る見込みがある場合は、
所持金が尽きる前に早めに福祉事務所の窓口へご相談ください。
所持金が6万円以下
先ほど例とした、
財布に入っているのが、3万円、通帳に入っている金額が、3万円。
つまり所持金が6万円ほどとなった場合のシミュレーションをしてみましょう。
この状態であれば生活保護の対象(要件を満たす状態)と言えます。
財布(所持金)の3万円と通帳(預貯金)の3万円を合わせても合計6万円であり、
これは原則として生活保護の基準となる「1ヶ月分の最低生活費」を下回っているためです。
詳細や申請にあたってのポイントを整理しました。
なぜ「合計6万円」で対象と言えるのか?
生活保護の対象になるかどうかは、
お住まいの地域や世帯人数によって計算される「1ヶ月分の最低生活費」と「手持ちの全資産」を比べて判断されます。
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1ヶ月分の最低生活費の目安(単身者の場合)
地域や家賃によりますが、おおむね10万〜13万円程度(生活扶助 + 住宅扶助の合計)です。
- 現在のあなたの手元資金
3万円 + 3万円 = 合計6万円
手元にある全財産(6万円)が1か月分の最低生活費(10万〜13万円)を下回っているため、
保護が必要な状態(困窮状態)とみなされます。
申請時に知っておくべきポイント
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「0円」になるまで待つ必要はありません
残金が6万円あれば、来月の家賃や食費、支払いに到底足りなくなります。
お金が完全に尽きてからでは食事や移動(役所へ行くこと)も難しくなってしまうため、
今すぐ申請に動くべきタイミングです。 - 受給が決まっても6万円が没収されるわけではありません
最低生活費の約半分(おおむね5万円〜6万円程度)までの手持ち金は、
保護開始後もそのまま生活費として手元に残すことが認められています。 - 通帳と財布の状況を正確に伝える
申請時の面談では、正直に「財布に約3万円、通帳に約3万円で合計6万円しかありません」と申告してください。
通帳の記帳(最新の残高がわかる状態)をして持参すると手続きがスムーズです。
生活費や家賃の支払いに困る前に、
お早めにお住まいの地域の福祉事務所(役所の生活保護担当窓口)へ申請に行かれることをおすすめします。
申請から初回受取まで14日以内
例外的に最長30日以内
生活保護を申請してから審査結果が出て、実際に保護費が振り込まれるまでの日数はどのくらいでしょうか?
あまり待たされると、所持金が先に尽きることになりかねないので、あらかじめ「待つ日数」を知っておきましょう。
生活保護を申請してから審査が行われ、実際に保護費(お金)が振り込まれるまでの原則的な期間は、
「14日以内」です。
(決定通知書の到達および初回支給まで)。
ただし、資産調査や調査に時間がかかる特別な理由がある場合は、
例外的に最長で「30日以内」まで延長されることがあります。
具体的にどのような流れで支給まで進むのか、全体の手続きステップを、現場も想定して再度分かりやすく解説します。
申請から支給までの流れ
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1. 窓口での申請手続き面談と必要書類の提出
福祉事務所(役所の生活保護担当課)の窓口で「生活保護の申請」を行います。
申請書に記入し、手持ちの通帳のコピーや身分証明書などを提出します。
- 2. 実地調査・各種照会審査期間-通常14日以内(最長30日)
申請を受理した福祉事務所は、以下の調査(審査)を行います。
・家庭訪問・面接
ケースワーカーが現在の住まいを訪問し、生活状況や所有物を確認します。
・資産・収入調査
銀行口座の残高照会、給与や年金の支給状況などを確認します。
・扶養照会
照会可能な範囲で、親族への支援可否を確認します。
(DV等の特別な理由があればスキップ可能)。 - 3. 保護決定の通知文書での結果送付
審査が完了すると、福祉事務所から「保護決定通知書」(受給が認められた場合)が届きます。
審査却下の場合、
または「不支給決定通知書」が自宅に届きます。(または窓口で直接手渡されます)。 - 4. 初回保護費の支給日割りで計算
決定通知とともに、初回の保護費が支給されます。
・金額
申請した日から月末までの日割り計算で支給されます。
・支給方法
初回は窓口での「現金手渡し」になる自治体が多く、
2か月目以降は指定口座への「銀行振り込み」(毎月1日〜5日頃)に切り替わることが多いです。
申請中の生活費(手持ちの6万円)が途中で尽きそうな場合
決定までの14日〜30日間の間に、
手持ちの資金(財布と通帳の6万円)が尽きて食費や家賃が払えなくなるリスクがある場合は、
以下の緊急措置を福祉事務所に相談できます。
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臨時応急手当・つなぎ融資(要保護世帯向け貸付)
保護が決定して最初の保護費が振り込まれるまでの間、
当面の食費や交通費として少額の無利子貸付(つなぎ資金)を受けられる制度があります。
(初回保護費から相殺して返済)。 - 社会福祉協議会の「臨時生活支援資金」
申請中のつなぎ資金として、社会福祉協議会から一時的な貸付を受ける方法もあります。
申請時に「手元に6万円しかなく、決定までに生活費が足りなくなる恐れがある」ことをケースワーカーに伝えておくと、つなぎ資金などの案内をスムーズに受けることができます。
申請からの審査中の14日間はデリケート
生活保護を申請してから審査結果(決定)が出るまでの約14日〜30日間の期間は、非常にデリケートな時期です。
この期間の行動やお金の扱い方を誤ると、審査が遅れたり、最悪の場合「不支給」の理由になってしまうことがあります。
申請中の生活面やお金の扱いにおいて、特に気をつけるべき5つの注意点をまとめました。
1. 手持ちのお金(6万円)の使い道と記録
申請時に申告した手持ちの現金や口座残高(今回は約6万円)は、
「審査期間中の最低限の食費・光熱費・医療費・交通費などの生活費」として使用してください。
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領収書やレシートを取っておく
何にいくら使ったかをケースワーカーに説明できるよう、
レシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。 - 高額な買い物の禁止
家電の買い替えやブランド品・嗜好品の購入など、
生活維持に関係のない支出は「手持ち金に余裕がある」と誤解される原因になります。
2. 新たな借金やクレジットカードの利用は絶対にNG
審査期間中に一時的にお金が足りなくなったとしても、以下の行動は厳禁です。
・消費者金融・カードローンからの借入
・クレジットカード決済・あと払いサービスの利用
・知人・友人からの借金
借金やあと払いによる購入は「新たな収入」や「資産」とみなされたり、
返済義務が生じることで「保護費を借金の返済に充てることになる」ため、
生活保護の趣旨に反すると判断されて審査に通らなくなります。
3. 知人や親族からの口座振込(仕送り)に注意
審査期間中は、福祉事務所が金融機関へ口座の照会(過去および現在の入出金履歴の確認)を行います。
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口座へのお金のお振り込みは避ける
もし友人や親族から一時的な生活費の支援や支援物資(現金)をもらう場合は注意しましょう。
口座振込ではなく「手渡し(現金や現物)」にしてもらい、その旨をケースワーカーへ事前に報告してください。
口座にまとまった入金があると「未申告の収入」と判定される恐れがあります。
4. 訪問調査・連絡には速やかに対応する
審査期間中にケースワーカーがご自宅へ訪問調査(家庭訪問)に来たり、電話での確認連絡が入ったりします。
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電話に出られるようにしておく
知らない番号からの着信であっても、役所からの連絡の可能性があるため必ず確認・対応してください。
- 居場所を空けない
家庭訪問の約束がある日時に不在にしたり、連絡が一切取れなくなったりすると、
「居住実態がない」「調査不能」として申請が却下(不支給)される原因になります。
5. 手持ち金が完全に尽きそうな場合は「つなぎ資金」を即相談
審査が30日近く伸びたり、
手持ちの6万円が途中で尽きて食費が買えなくなった場合は、
我慢せずにすぐに担当ケースワーカーへ連絡してください。
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無理に我慢しない
食費がなくて生活が破綻しそうな場合、
福祉事務所の「臨時応急手当」や、社会福祉協議会による「つなぎ資金(無利子貸付)」の手配など、
緊急の生活維持策を講じてもらえます。
審査期間中は、
「余計な借金や大きな買い物をせず、質素に生活維持をしつつ、役所からの連絡にすぐ答える」という基本を守ることが大切です。
不安なことや判断に迷う支出(例:医療費の支払いなど)があれば、
自己判断せずに事前にケースワーカーへ一言相談するようにしましょう。

生活扶助と住宅扶助
生活保護費と聞くと、10万円とか13万円とかといった、おおよそこれくらいの金額の話が多くありますよね?
仮に10万円として、
この10万円が全額、金額として振り込まれるのでしょうか?
この10万円の中には内訳として、大きく二つに分かれています。
「食費」と、「家賃」です。
それぞれ、「食費」の部分は、「生活扶助」。
「家賃」の部分は、「住宅扶助」といわれます。
生活保護で支給される給付(保護費)は、使途に合わせて8種類の「扶助」に分かれています。
その中でも、毎月の基本的な生活を支えるメインとなるのが「生活扶助」と「住宅扶助」です。
それぞれの役割と具体的な内容を分かりやすく解説します。
1. 生活扶助とは?
食費や光熱費、衣類代など、日々の生活を営むための「日常生活費」として支給されるお金です。
生活扶助は、日常の暮らしに必要な基本的費用を給付するもので、生活保護を受けるほぼ全ての世帯に支給されます。
含まれる主な費用
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食費・日用品費
(お米、おかず、洗剤、トイレットペーパーなど)
- 光熱水費
(電気代、ガス代、水道代)
- 被服費
(服や靴などの購入費)
- 通信費
(スマートフォンやインターネットの利用料)
- 教養娯楽費
(新聞代や最低限の嗜好品など)
金額の決まり方
住んでいる地域(物価の違いに応じた「地級」区分)、世帯人数、年齢などによって細かく基準額が定められています。
単身者の場合、地域にもよりますがおおむね月6万〜7万円前後となることが多いです。
2. 住宅扶助とは?
アパートなどの「家賃」や「住まいに関する費用」として支給されるお金です。
含まれる主な費用
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毎月の家賃(間代)
- 敷金・礼金・契約更新料・仲介手数料
(新たにアパートを借りる際の契約初期費用)
- 管理費・共益費は対象外
住宅扶助から支払えるのは「純粋な家賃」のみです。
管理費や共益費、町内会費などは住宅扶助ではなく、
生活扶助(生活費)から支払う必要があります。 - 住宅の補修費
(必要な場合)
- 持ち家の場合
家賃がかからないため毎月の住宅扶助はありませんが、
家屋の修繕が必要になった際に修繕費が支給されるケースがあります。
金額の決まり方とルール
・限度額(住宅扶助基準額)
地域や世帯人数ごとに「家賃の上限額」が定められています。(例:東京都区部の単身者の場合は上限53,700円など)。
上限を超える家賃の部屋には住めないため、上限内のアパートを探すか、引っ越し(転居指導)が必要になります。
・実費支給
生活扶助とは異なり、定額ではなく「実際の家賃の金額(上限まで)」が支給されます。
毎月の支給額=生活扶助(定額)+住宅扶助(実費家賃・上限あり)
毎月の保護費は、基本的にこの2つを合算した金額になります。
(例)
単身者で、生活扶助が約7万円、家賃が4万円のアパートに住んでいる場合、合計で約11万円が毎月の保護費として支給されます。
このほかにも、病院の診察代や薬代が無料になる「医療扶助」や、学校の費用を出す「教育扶助」などが、必要に応じて追加で支給される仕組みになっています。
実家にいる=家賃ないから住宅扶助もない
実家暮らしで生活保護をもらう場合は、生活扶助だけの支給となるのでしょうか?
原則として「生活扶助だけ」になる可能性が高いです。
実家の状態や契約状況によっては住宅扶助が支給されるケースもあります。
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実家に「自分1人だけで住んでいる」場合
・実家が持ち家の場合 ⇒「生活扶助のみ」支給
住宅ローンが完済されており、毎月の家賃が発生しないため、住宅扶助は支給されません。
持ち家の資産価値によっては売却を促されるケースもありますが、居住用で資産価値が著しく高くなければそのまま住み続けられます。
家賃が発生していないため、住宅扶助は支給されません。
- 実家で「家族と同居しているが、自分だけ1人暮らしのつもり」の場合
(同じ家屋の中で家族と暮らしているが、部屋や生計を分けている状態)同一世帯とみなされる場合 ⇒ 実家の形態(持ち家か賃貸か)による
生活保護は「同じ家で暮らしている家族」を原則として1つの世帯として判定します。
そのため、「自分だけ独立して1人暮らし」という主張は原則通り通りません。実家が持ち家
家賃がないため住宅扶助は出ず、生活扶助だけです。実家が賃貸
世帯全員で生活保護を受けることになり、賃貸の家賃として住宅扶助が支給されます。
注意点:実家暮らしでの申請の壁
生活保護は「生計を一にしている世帯全員の収入・資産」を合算して審査します。
そのため、自分自身に収入がなくても、同居している両親に十分な収入や資産がある場合は、
世帯全体として「生活保護の対象外」となってしまうことが多いです。
もし家族の援助を受けられず、
実家を出て一人暮らしを始めることで生活保護を受けたい場合は、
申請時に福祉事務所へ相談し、一時的な引っ越し費用(敷金や初期費用など)も含めて事前に取り決めを行う必要があります。
現在のお住まいが「持ち家」であれば生活扶助のみ、「家賃を支払っている賃貸」であれば住宅扶助も一緒に支給されるのが基本的なルールです。
福祉事務所に相談される際は、「誰が住んでいるか(単身か同居か)」と「持ち家か賃貸か」の2点を正確に伝えるとスムーズです。
実家暮らしの場合は、「生活扶助」だけになります。
賃貸住宅に家賃を払う場合は、「生活扶助」上限額以内でどこか部屋を見繕うことになります。
管理費や共益費は、余計な出費となるため、ない物件のほうがいいです。
家は売らない。固定資産税は減免。
実家(持ち家)にあなた1人だけで住んでいる場合、必ずしも家を売らなければならないわけではありません。
原則として「自ら住むための自宅(居住用不動産)」であれば、売却せずにそのまま生活保護を受けることが認められています。
ただし、家を売却せずに受給するためには4つの基本条件を満たしている必要があります。
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1. 住宅ローンが完済されていること(または残債がごくわずか)
生活保護費(税金)から住宅ローンの返済費用を支払うことは禁止されています。
・完済済みの場合
問題ありません。・ローンが残っている場合
原則として売却を指導されます。
ただし、残債がごくわずか(数万〜数十万円程度など)で、
親族の援助などで即時完済できる見込みがある場合は例外的に認められることがあります。 - 2. 「処分価値(売却価格)」が利用価値と比べて著しく高くはないこと
土地や建物の資産価値が極端に高額な場合は、「売却して生活費に充てるべき」と判断されます。
・売却指導の目安
厚生労働省の目安では、資産価値がおよそ2,000万円を超えないことが一つの基準とされています。地方や郊外の一般的な戸建て・築年数が経過した住宅であれば、そのまま保有が認められるケースがほとんどです。
- 3. 世帯の規模に対して「広すぎる」家ではないこと
単身(1人)で住むにはあまりにも部屋数が多すぎる豪邸などの場合、
地域のケースワーカーの判断によって「資産価値を生活に活用すべき(売却して適切な広さのアパート等へ移居すべき)」と指導されることがあります。ただし、売却しても引っ越し費用や売却手数料で相殺されて手元に資金が残らない見込みであれば、そのまま住み続けることが認められます。
- 4. 高齢者の場合「不動産担保型生活資金」の対象外であること
あなたが65歳以上で、
所有する土地の資産価値が一定以上(一般的に1,000万〜1,500万円程度以上)ある場合は、
生活保護よりも先に「自宅を担保にお金を借りる制度(リバースモーゲージ)」の利用を優先するよう案内されることがあります。
持ち家受給での「給付内容」と「維持費」
・支給されるのは「生活扶助のみ」
家賃が発生しないため「住宅扶助」は支給されません。
食費や光熱費などをカバーする「生活扶助」のみが支給対象となります。
・固定資産税や修繕費の扱い
固定資産税
居住用住宅の場合、減免措置が適用される自治体が多いです。
火災保険料や建物の修繕費
これらは生活保護費(生活扶助)の中からご自身で繰り出してやりくりする必要があります。
家と生活控除のまとめ
実家が「普通の一般的な家」で「住宅ローンが残っていない」状態であれば、持ち家を売らずにそのまま生活保護(生活扶助)を受給できる可能性が非常に高いです。
実際の資産価値判定や減免手続きは自治体(福祉事務所)によって判断されますので、申請前にお住まいの地域の福祉事務所へご相談することをおすすめします。

生活保護の金額
生活保護の金額には、「生活扶助」と、「住宅扶助」が含まれていることがわかりました。
何より気になる、それぞれの金額は、いったいどれほどなのでしょうか?
これまでお話しした、「生活扶助」と「住宅扶助」をわかりやすく表にまとめました。
そして、
生活保護費の中心となる「生活扶助」と「住宅扶助」の仕組みと、地域(級地区分)ごとの基準額をまとめました。
生活扶助と住宅扶助のまとめ
| 項目 | 生活扶助 | 住宅扶助 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 食費、被服費、日用品費、 水道光熱費、通信費など | アパート等の毎月の家賃、 契約時の初期費用など |
| 支給形態 | 基準額が定額で支給される (使い道は自由) | 上限額の範囲内でかかった実費を支給 |
| 特徴 | 年齢・人数・地域の 「級地区分」で金額が決定 | 物価や家賃相場に応じた、 地域別の「限度額」がある |
| 注意点 | 節約すれば残額を貯金に回すことも可能 | 管理費・共益費は対象外 (生活扶助から支払う) |
地域(級地)ごとの全6区分の基準額比較一覧【単身者の場合】
生活保護は基準額として、
1級地-1、1級地-2、1級地-2、2級地-2、3級地-1、3級地-2、と細分化されています。
それぞれの地域の例と、生活扶助、住宅扶助の金額をまとめました。
生活保護費は、物価や賃金水準に応じて全国の市区町村が「1級地-1」〜「3級地-2」までの6つの区分(級地区分)に分けられています。
都市部ほど高く、地方都市や町村部ほど低く設定されています。
生活保護費は、地域別の物価や生活水準に合わせて区分されています。以下の数値は単身(1人暮らし・20〜40代想定)の目安となる支給額です。
以下は、単身世帯(加算等なし)の目安となる基準額の一例です。
| 級地区分 | 地域の具体例 (都市規模の例) | 生活扶助 (概算) | 住宅扶助 (家賃上限) |
|---|---|---|---|
| 1級地-1 | 東京都23区、 横浜市、 大阪市、 名古屋市 など (大都市圏) | 約 76,310 円 | 53,700円 |
| 1級地-2 | 八王子市、 堺市、 千葉市、 静岡市 など (政令市・中核市) | 約 73,720 円 | 53,700円 |
| 2級地-1 | 宇都宮市、 富山市、 倉敷市、 長崎市 など (一般的な地方都市) | 約 71,460 円 | 45,000円 |
| 2級地-2 | 函館市、 秋田市、 高知県南国市 など (中規模都市・郊外) | 約 71,460 円 | 38,000〜 42,000円 |
| 3級地-1 | 小規模な市、 比較的人口の多い町村部 | 約 68,430 円 | 40,900円 |
| 3級地-2 | 人口の少ない町村部 山間部 過疎地域 | 約 67,210 円 | 28,000〜 35,000円 |
補足と注意点
-
実家(持ち家)に住む場合
家賃がかからないため住宅扶助は支給されず、「生活扶助のみ」の支給となります。
- 住宅扶助の基準額について
1級地(53,700円)や2級地-1・3級地-1の基準は全国共通の基本枠ですが、
2級地-2や3級地-2などの住宅扶助限度額は自治体・県ごとの家賃実態により若干(数千円程度)細分化されています。 - 冬場の加算(冬季加算)
寒冷地(北海道・東北・北陸など)の場合、冬期間(10月〜4月頃)は暖房費として生活扶助に数千円〜1万数千円程度上乗せされます。
あの〜、そういうこと、先に言ってもらえます?
住宅扶助の家賃補助で40,000円くらいあるとしたら、
以前あんなスラムや呪われた廃墟みたいなアパートの家賃、25,000円を、
それも労働環境の劣悪な工場にフルタイム残業ありで、ストレスに苦しみ苦悩しながら勤めていたのは、
なんだったのか!?
部屋の中の気温がマイナスくらいになって、水道管も何度も破損し、その度に最低賃金からなんとか費用を捻出した。
暖房費用を節約するため、布団と寝袋の中で震えながら過ごした期間は、
なんだったのか!?
このような、おおよそ異常とされる環境となった場合は、すぐに逃げ出し、資金は使い切ってもいいから、「生活保護窓口」に駆け込めばいい。
そして落ち着いて、「生活扶助」や「住宅扶助」はどういうものか?
という話に持っていけばいい。
ケースワーカーの人格に難があったら
担当となるケースワーカーがどのような人物であるかは、本人の相談役にもなるため、どのような人物であるか、という点でとても需要です。
生活保護の窓口や担当のケースワーカーの態度が横柄であったり、威圧的・高圧的であったりすると、非常に強いストレスや不快感を覚えることと思います。
生活保護は国民の正当な権利であり、
ケースワーカーは法令と適切な接遇に基づいて業務を行う義務があります。
暴言や高圧的な対応を受けた場合、泣き寝入りする必要はありません。
具体的な対処法をまとめました。
窓口や相談中にとれる直接の訴えや通報
-
担当者(ケースワーカー)の変更を申し出る
福祉事務所の「査察指導員(ケースワーカーの上司・リーダー)」や「福祉事務所長(課長・係長クラス)」宛てに、具体的な態度や言動を伝えて、
「担当者の変更」を依頼することができます。人手不足などで必ず変更されるとは限りませんが、
上司に苦情が入ることで態度の改善や配慮が行われるケースは多いです。 - 会話を「記録・録音」する
面談内容メモ(日時、担当者名、言われた言葉)を詳細に残すか、スマートフォンの録音機能などを利用して会話を記録してください。
録音を行うこと自体は違法ではありません。
「言った・言わない」のトラブルを防ぐとともに、高圧的な言動への強い抑止力になります。 - 1人で行かず「同行者」を立てる
福祉事務所は、受給者や申請者が「1人で来ている」と強気な対応になりがちです。
友人や親族、あるいは困窮者支援団体のスタッフや弁護士に同行してもらうと、態度が一変することがよくあります。
- 自治体の「苦情・ご意見窓口(市民の声・監察課など)」
役所内の広報課や監察担当など、福祉事務所とは別の部署に「不適切な接遇・不当な対応を受けた」と投書や電話を入れる方法です。
役所全体の問題として指導が入りやすくなります。
- 都道府県の「生活保護主管課」
市区の福祉事務所の上位指導機関にあたる「都道府県庁の福祉担当課(生活保護指導係など)」に苦情を伝えます。
都道府県から該当の福祉事務所へ指導・確認が入ることがあります。
- 生活保護問題に取り組む支援団体・弁護士
法テラスや「生活保護問題対策全国会議」、
地元の困窮者支援NPOなどに相談すると、
悪質なケースワーカーに対して適切な抗議や担当変更要請を代行・アドバイスしてくれます。
伝える際のポイント
感情的に「態度が悪い」と伝えるよりも、
「どのような発言・対応によって、具体的にどう困っているか」を客観的に伝えることが重要です。
伝達例
「○月○日の面談にて、〇〇ケースワーカーより『〜〜』といった威圧的な発言を受け、精神的に強い苦痛を感じています。
手続きに必要な正当な相談が困難な状態ですので、
担当の変更、または上司(指導員)の方の同席をお願いします。」
無理にご自身だけで抱え込まず、
上司への申し出や外部の支援窓口・弁護士などを頼るようにしてください。
生活保護にある、「利用できる他の制度を先に活用する」という原則
生活保護には「利用できる他の制度(年金など)を先に活用する」という原則があります。
この原則は生活保護法で、
「他法優先の原則」や「補足性の原理」と呼ばれ、
「他に乗れる公的制度や手当があるなら、まずはそれでお金を確保・減額した上で、それでも足りない分だけを生活保護で補う」というルールです。
具体的に優先して利用・活用を求められる制度や手当の代表例をご紹介します。
事前に活用できる制度の代表例
-
公的年金・手当(現金収入になるもの)
受け取れる手当や年金がある場合は、生活保護の申請前または申請と同時に手続きを行います。
・公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)
・児童手当・児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)
・特別障害者手当・障害児福祉手当(重度の障害がある方向けの手当)
・傷病手当金(会社の健康保険に入っていて、病気・ケガで休職したときに出る給付金)
- 労働・雇用関連の制度
働いていた経験がある場合や、求職活動・休業を行う際に利用する制度です。
・雇用保険(失業手当・失業保険):(退職後に受給資格がある場合)
・労災保険:(業務上や通勤中のケガ・病気で休業する場合)
・休業支援金・給付金:(会社の都合で休業させられた際の給付金)
- 自立支援・貸付制度
生活困窮者向けの貸付や就労支援の制度です。
・生活福祉資金貸付制度:
社会福祉協議会が行う低金利・無利子の貸付制度(総合支援資金や緊急小口資金など)・住居確保給付金:
離職などで住まいを失うおそれがある人へ家賃相当額を支給する制度。・求職者支援制度:
職業訓練を受けながら月10万円の給付金(給付金付き職業訓練)を受ける制度。 - 医療・介護などの負担軽減制度(割引・減免)
生活保護費(医療扶助や介護扶助)から出す金額を減らすため、
医療・介護系の公的制度を先に適用します。・自立支援医療制度:
精神通院、人工透析、育成医療などの医療費自己負担を軽減する制度。・高額療養費制度:
医療費が高額になった際に上限を超えた分が戻ってくる制度。・介護保険:
65歳以上(または特定疾患のある40歳以上)の場合、生活保護の介護扶助より介護保険が優先適用されます。・難病医療費助成制度:
指定難病の医療費助成。
手続きはどうすればいい?
これらすべての制度を自分で調べて申請する必要はありません。
福祉事務所(生活保護の窓口)に相談・申請に行くと、
ケースワーカーがあなたの状況(年齢、病気、就労歴、家族構成など)を確認し、
「まずはこの手当(または制度)の申請手続きをしてきてください」と具体的に案内してくれます。
申請中でも生活が困窮している場合は、
先に生活保護を開始した上で、
後から入った手当などを保護費から調整(差し引き)する形で対応してもらえます。
生活保護申請を断られたら、どうすればいいですか?
ここからは最悪のケースも想定して、お話ししていきます。
理由はなんであれ、もし断られてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
私自身、一度生活保護の申請をしに行ったことはあるのですが、「両手足のある健常者なのだから働いて」などと言われ、「断られた」ことがあります。
生活保護の申請は、法律上「困窮している国民の権利」であり、条件を満たしていれば拒否されるものではありません。
しかし、窓口で誤った対応をされたり(いわゆる水際作戦)、申請後の調査で「不支給決定」が出されたりすることがあります。
状況に応じた適切な対処法をまとめました。
状況1:
窓口で申請書すら受け取ってもらえなかった場合(口頭での拒否)
法律上、福祉事務所は「申請したい」という申し出を拒否することはできません。
しかし、「まだ若くて働ける」「家族に頼め」「住所がないから無理」などと言われて書類を渡されないケースがあります。
対処法
-
「申請権」を行使する意思を明確に伝える
「相談ではなく、正式に生活保護の申請をしに来ました。申請書を発行・受理してください」と伝えてください。
「生活保護の申請をします」、
「申請書をください」、
「申請書を受け付けてください」、
「法律上の現在地主義に基づいて申請します」これらを暗記、あるいはメモに書いてその場で読み上げましょう。
- 申請書を自分で用意して提出する
窓口で書類をくれない場合、厚生労働省のウェブサイト等からダウンロードした申請書も有効です。
手書きの申請書に記入して窓口に提出(または簡易書留で郵送)することができます。
提出された申請書を自治体は拒否できません。
- 支援団体や弁護士(法テラス等)に同行してもらう
1人で行くと強く断られる場合でも、専門家や支援者が同行すると態度が一変し、すぐに申請が受理されるケースが非常に多いです。
状況2:
正式に申請したが「不支給決定」の通知が届いた場合
申請書を提出して調査を受けた結果、文書で「不支給」と決定された場合の手続きです。
対処法
-
不支給の理由を確認する
「不支給決定通知書」に記載されている理由(「稼働能力がある」「資産がある」「収入が最低生活費を上回っている」など)を確認します。
- 「審査請求(不服申し立て)」を行う
決定に納得がいかない場合、通知を受け取った日の翌日から3か月以内であれば、都道府県知事に対して「審査請求」を行うことができます。
行政の判断が正しかったかどうかを第三者機関が再審査します。
- 状況を整えて「再申請」する
審査請求と並行して、あるいは審査請求を行わずに、いつでも何度でも再申請(あらためて申請)することが可能です。
(例)
前回は「持ち金がある」と断られたが、所持金が尽きたので再申請する。(例)
前回は「働ける」と言われたが、医師の診断書(働けない証明)を用意して再申請する。
頼れる相談先・支援窓口
1人で自治体と交渉するのが難しい場合は、無料の相談窓口を頼ってください。
対処法
-
弁護士会・法テラス(日本司法支援センター)
生活保護に詳しい弁護士が、無料で相談に乗ってくれたり申請に同行してくれたりします。
電話:0570-078374(法テラスナビダイヤル)
- つくろい東京ファンド / つくろい相談(支援団体)
生活困窮者の申請支援を行っているNPO法人です。
(各地に同様の支援団体があります)。
- 生活保護問題対策全国会議
全国各地の支援窓口や弁護士の紹介を行っています。
- 日本共産党や社民党などの議員事務所・地域相談窓口
党派を問わず、生活困窮相談や役所への同行支援を無料で行っているケースが多くあります。
まずはあきらめず、法テラスやお近くの困窮者支援団体へ「申請を拒否された(不支給になった)」と電話で相談してみてください。

断られ続けて所持金が0円になったら
申請して断られました。
では然るべき事務所などに相談しても、「ろくに相手にされなかった」ということもありえます。
再度申請しても、生活保護を絶対100%必ず支給されるとは限りません。
何度も申請を断られ続けていると、そのうち手持ちの金額が減るだけで、0円となります。
本当に生活保護申請を断られ続けている状況とはつまり、生活費がないことを意味します。
所持金が0円(あるいは数百円程度)で生活保護を断られ続けている状況は、非常に危険であり、
自治体の不当な対応(水際対策)が疑われる緊急事態です。
本来、所持金がゼロの状態で福祉事務所を訪れた場合、
法律上保護を申請する権利があり、
国や自治体は速やかに保護を開始するか、緊急の支援を行わなければなりません。
1人で抱え込まず、今すぐ以下の手順で動いてください。
1. 今すぐ電話できる無料の緊急相談先
1人で福祉事務所に行っても追い返されてしまう場合、支援団体や弁護士などの第三者を挟むことが最も効果的です。
-
よりそいホットライン(通話料無料・24時間年中無休)
電話番号:0120-279-338
今夜食べるもの・寝る場所がない場合や、自暴自棄になりそうな時はすぐに電話してください。
緊急の食料支援や避難先、地域の生活困窮者支援につないでくれます。
- 法テラス(日本司法支援センター)
電話番号:0570-078374(平日9:00〜21:00 / 土曜9:00〜17:00)
「所持金が0円なのに役所で申請を受け付けてもらえない」と伝えてください。
生活保護に強い弁護士を紹介してもらえるほか、
法テラス経由で弁護士に福祉事務所への「同行申請」を頼むことができます。
2. 生活保護を申請する専門団体(NPO)に連絡する
全国には、生活保護の申請拒否(水際作戦)と闘い、受給決定まで一緒に窓口へついて行ってくれるNPO団体が存在します。
-
認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
電話番号:03-6265-0137(火12:00〜18:00 / 金11:00〜17:00)
生活困窮者の住宅確保や生活保護申請の同行・サポートを行っています。
- フミダン(つくろい東京ファンド提供の申請作成ツール)
スマホから「生活保護申請書」をWeb上で自動作成し、福祉事務所宛にFAX送信・郵送できるサービスです。
窓口で申請書をもらえない場合に有効です。
- お住まいの地域の支援団体を検索
スマホなどから検察が使える場合、
「(お住まいの地域名)+生活保護+支援団体」や「(地域名)+生活保護+同行」
これらを検索すると、地元のNPOや社会福祉士の団体が見つかります。
3. 改めて福祉事務所(役所)へ行く際の鉄則
第三者の同行を待つ間、あるいは再度自分で役所へ行く場合は、以下のポイントを徹底してください。
-
「相談」ではなく「申請」と言い切る
窓口で「相談に来ました」と言うと、相談のまま追い返されやすくなります。
「生活保護の『申請』に来ました」
「生活保護の申請書を出してください」
と、はっきり伝えてください。
生活保護法上、申請の申し出を拒否することは違法です。
- 「所持金0円・食糧なし」であることを強く伝える
「今日食べるものがなく、生命の危険がある」と伝えてください。
緊急性が高い場合、即日〜数日以内に臨時給付(または緊急の食料提供や一時生活支援事業での宿泊場所確保)が行われる規定があります。
- やり取りを記録する(メモや録音)
窓口の担当者名、日時、何を言われて断られたかをスマホのボイスメモや紙に記録してください。
「録音させていただきます」と伝えるだけでも役所の不当な対応を抑制できます。
- 持ち物がなくても申請はできる
身分証や通帳が手元になくても、生活保護の申請自体は可能です。
「書類がないから申請できない」と言われたら「後から用意するので、まず申請書を受理してください」と主張してください。
所持金がゼロの状態で追い返すことは行政の重大な違法行為です。
1人で無理に戦おうとせず、まずはよりそいホットラインや法テラス・支援団体へ今すぐ連絡してください。
貧困への不安を討つ
困窮者の不安は、よくわかります。
究極のところへと、答えを求めましょう。
所持金がなくなってくる予兆は、本人が一番よくわかっているはずです。
そんなときは事前に、市役所役場や福祉事務所の場所、そして食料品スーパーの場所だけでも、土地勘を知っておきましょう。
所持金が0円になったら、今日、この場ので、今すぐに、今すぐお金か食料をもらえるのでしょうか?
その場の即日「現金」支給は原則難しいですが、
その日の「食料配布」や「宿泊先の確保」といった緊急支援はすぐに受けられる可能性が高いです。
所持金が0円で、今日明日をしのげない状況にある場合は、
今すぐお住まいの市区町村の福祉事務所、または生活困窮者自立相談支援窓口に向かってください。
1. 食料の確保(今すぐ可能)
役所の相談窓口(または社会福祉協議会)へ行き「所持金が0円で、今日食べるものが何もない」と伝えてください。
-
備蓄食料やフードバンクの即時提供
自治体に保管されている災害用備蓄品(アルファ化米、缶詰、乾麺など)や、
寄付された食料をその場で渡してもらえるケースが多くあります。 - 一時的な宿泊や食事がつく支援
今晩寝る場所もない場合は、自治体の一時生活支援事業などを通じて、宿泊場所と食事が手配されることもあります。
2. お金(現金)の確保(即日〜数日)
生活保護や公的貸付の制度は、不正や計算の手続き(審査)が必要なため、
その場ですぐ現金の束を手渡されるわけではありません。
ただし、緊急度に応じた以下の対応が存在します。
-
生活保護の「急迫保護(急迫実施)」
所持金がゼロで生命や生活に重大な危険がある場合、
福祉事務所は審査結果を待たずに即日または数日以内に保護を開始することができます。医療費の免除や、当面の生活費の給付手続きが優先的に進められます。
- 緊急小口資金(社会福祉協議会)
緊急・一時的に困窮している場合に利用できる無利子の貸付制度です。(上限10万円程度)
ただし、振込までには数日〜1週間ほどかかるのが一般的です。
3.今すぐ取るべき行動
-
お住まいの市区町村役場へ行く
「福祉事務所」または「生活困窮者の自立相談窓口」を探して「今日食べるものがない」と伝えてください。
- 窓口が開いていない夜間・休日の場合
よりそいホットライン(通話料無料:0120-279-338)に電話してください。(24時間対応)
緊急の避難先や食料支援の窓口案内を受けられます。本当に動けず体調が悪化している場合は、救急や警察署の生活安全課へ助けを求めることも選択肢です。
身分証や手帳が手元になくても相談・申請は可能です。
我慢せず、今すぐ公的な窓口に頼ってください。

貧困、困窮になってくると、万引きを思いつく。
所持金0円であれば、なおのこと。
あまりに困窮状態が続いていると、正気を保つのも難しくなってきます。
近くのスーパーに陳列されている食品などは、キラキラして見えてくることもあります。
「なぜ私はこんなに貧困なのだ?」と、考えが混乱し、わけがわからなくなります。
自暴自棄となった結果、ヤケクソになって万引きもしたくなることでしょう。
ヤケクソの自暴自棄状態でも、このブログを見ているのは、とても見事です。
あなたは立派な人物です。
絶対に万引きなどの犯罪はしないでください。
そして、もっと重大な罪となる、強盗もするな。
「最初は万引きのつもりだった」としても、
捕まるのを免れるために暴行・脅迫を加えた時点で、法律上は「強盗」と同等として扱われます。
強盗犯に罰金刑の選択肢はなく、必ず「懲役刑」となります。
どんなに追い詰められていても、生活に困窮して食料がない状態は行政や支援団体による合法的な緊急支援で乗り切ることができます。
手を出してしまう前に、今すぐ以下の方法で助けを求めてください。
今すぐ食料・助けを得る方法(犯罪に頼る必要はありません)
万引きをする前に、次の場所へ向かうか電話をしてください。
-
警察署または交番(夜間や休日、役所が開いていない場合)
万引きをして捕まるのではなく、
「お金も食料もなく、お腹が空いて倒れそうだ」と自ら助けを求めに行ってください。警察は罪を犯していない生活困窮者に対して、
状況に応じて保護を行ったり、パンや非常食などの食料を提供してくれたり、
翌朝役所の福祉窓口へ引き継ぐ手配をしてくれます。 - 市区町村役場の「福祉事務所」または「生活困窮者相談窓口」
役所の窓口で「所持金が0円で今日食べるものが何もない。助けてほしい」とはっきり伝えてください。
災害備蓄用の乾パンやレトルト食品、缶詰などの食料をその場でもらえるほか、
生活保護の急迫保護(緊急手続き)などの手配を行ってもらえます。 - 緊急電話相談(無料・24時間対応)
よりそいホットライン:0120-279-338(通話料無料)
今夜食べるものがないこと、精神的に追い詰められていることをそのまま伝えてください。
食料支援や今晩の避難先などを一緒に探してくれます。
なぜ万引きをしてはいけないのか
・逮捕されると、さらに追い詰められます
万引き(窃盗罪)で警察に逮捕されると、身柄が拘束され、今後の就職や生活立て直しが圧倒的に厳しくなります。
・生活保護を受ける権利は失われません
所持金が0円であっても、公的な支援(生活保護や緊急食料支援)を受ける権利は全員にあります。
犯罪に手を染める必要は一切ありません。
今すぐお近くの警察署・交番に行くか、役所の福祉窓口へ向かって「食料がない」と助けを求めてください。
必ず手助けが得られます。
そう信じて、いろいろ求めた。
だけど、誰も助けてくれなかった。
(犯罪)万引きしちゃった。
警察に捕まった。懲役刑になった。
そのあと
刑期を終えた後でも生活保護を受けることは可能です。
過去に犯罪歴や服役歴(刑務所に入っていた経緯)があっても、生活保護を受ける権利が失われることは一切ありません。
国民が困窮した際に生活保護を受ける権利は、日本国憲法(第25条「生存権」)および生活保護法によって保障されており、
過去の経歴を理由に申請を拒否することは法律上禁止されています。
出所後に生活保護を受けるためのポイント
出所直後は所持金や住まいがない状態になることが多いため、
以下の手順や支援制度を活用するのが一般的です。
-
原則として申請は可能
刑期が満了して出所すれば、一般の人と同じように市区町村の福祉事務所で生活保護の申請ができます。
所持金がほとんどなく、
住む場所や頼れる親族がいない場合は、生活保護の対象となります。 - 福祉事務所での一時的な住まいの確保
持ち家や賃貸物件がない状態で出所した場合、
申請後にまず自治体が手配する「保護施設」や「一時生活支援施設(シェルター)」などに入居します。そこから生活費(生活扶助)の支給を受けながら、
アパートなどの住居(住宅扶助の適用)を探していく流れになることが多くあります。
出所前の準備・相談制度(社会復帰支援)
刑期満了後に路頭に迷わないよう、
刑務所にいる段階から生活保護や住居の準備を進める制度があります。
-
特別調整(地域生活定着支援センター)
高齢の方や障害を持っている方、
あるいは単身で身寄りがない方などが対象です。服役中から福祉専門職(地域生活定着支援センター)や保護観察所が関わり、
出所したその日から住居や生活保護の手続きがスムーズに進むよう調整を行います。 - 福祉事務所との事前調整
出所前に刑務所の分類課や福祉担当者に相談しておくことで、
出所日の行政手続きのスムーズな引き継ぎが可能になります。
注意点
-
服役中(在所中)は給付されません
衣食住が刑務所内で提供されている服役期間中は生活保護は給付されません。
対象となるのは出所した後となります。 - 持ち物や身分証
出所時に手元にある身分証明書や書類(退所証明書など)は、福祉事務所での手続きをスムーズにするために保管しておいてください。
(※身分証がなくても申請自体は可能です)
刑期を終えた後の再出発や生活の立て直しのために、公的な支援制度を遠慮なく利用してください。
出所前であれば刑務所内の担当官に、
出所後であればすぐにお近くの役所(福祉事務所)や保護観察所に相談することをお勧めします。