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生活保護:制度のルールと細かな指標ガイド。(#生活保護 #仕事 #家 #自動車 #引越し)

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ここからは、「仕事」「引越し」「持ち家」など、 生活保護に関する、それぞれの状況によってのケース事に、どういう観点になるかを確認していきましょう。 生活困窮と一言で言っても、 それぞれでどのような生活環境であるかは、異なります。 ではまず一番オーソドックスな、仕事の話から。 仕事を求めて努力する義務 生活保護を受けるには、本人の仕事をしようとしている努力があることも、条件のひとつです。 「働く気がない」という理由だけでは、生活保護は受けられません。 原則として「働くことができる能力があるなら、働く意思(求職活動など)を持っていること」が、 生活保護の受給要件(義務)の基本となります。 働ける健康状態にある場合は、仕事を求めている意思や求職活動が必要となります。 そのため、身体的・精神的に健康で働ける状態であるにもかかわらず、単に「働く気がない」という理由だけで生活保護を受け続けることは原則として認められません。 法律上、「全く働く気がなく、働ける能力があるのに努力もしない」という状態で生活保護を受け続けることはできません。 生活保護の要件や制度の仕組みは以下の通りです。 法律上の原則:「稼働能力の活用」 生活保護法第4条には「補足性の原理」が定められています。 受給するためには、所有する資産や「利用できる能力(稼働能力)」など、 あらゆるものを生活維持のために活用しなければなりません。 稼働能力がある(働ける)と判断される場合、 以下の条件を満たす必要があります。 働く意思があり、働ける状態にある場合 その能力を使って収入を得る努力をすることが義務づけられています。 仕事を探している状態 「働く意思があり、ハローワークで求職活動をしているが仕事が見つからない」という場合は、 能力を活用しようとしているとみなされ、 保護の対象(または給付の継続対象)となります。 「働ける状態だが仕事が見つからない」という場合は受給対象になりますが、 「働く能力があるが、最初から働く意思がない・探すつもりもない」という場合は要件を満たさないと判断されます。 「働く気がない(求職活動を拒否する)」場合どうなるか? 面接や福祉事務所との相談(ケースワーカーとの...

生活保護を申請、受給する流れ。(もし断られた場合の対処法も添えて)(#生活保護 #生保 #権利)

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生活保護の権利 具体的な申請、受給の話に行くまえに、生活保護を受けられる権利のことを、お話ししていきましょう。 まず知っておいていただきたい重要なことがあります。 それは、生活保護を受けることは、特別なお恵みや助け合いではなく、 法律で認められた 「国民の権利」 であるということです。 生活保護は国民の「権利」〜憲法と生活保護法による保障〜 生活保護という制度は、 国の最高法規である「日本国憲法」と、 それに基づく「生活保護法」によって明確に権利として保障されています。 日本国憲法 第25条(生存権) 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 憲法第25条は、日本に生きるすべての人が「人間らしく暮らす権利(生存権)」を持っていることを定めています。 そして国には、その最低限の生活を保障する義務があります。 生活保護制度は、まさにこの生存権を具体的な形にしたものです。 生活保護法 第1条・第2条(目的と無差別平等) 第1条(目的) 困窮しているすべての国民に対して、 その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、 最低限度の生活を保障するとともに、 自立を助長することを目的としています。 第2条(無差別平等) 「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、 この法律による保護を無差別平等に受けることができる」と定められています。 困窮の「理由」は問われません 「自分の不注意で生活が苦しくなったから」 「働いていた時期が短かったから」と、申請をためらう方が少なくありません。 しかし、生活保護法における「無差別平等」とは、生活に困窮するに至った原因や過去の経緯を問わないという意味です。 どのような事情であれ、 現に生活が困窮しており、要件を満たしているならば、誰もが堂々と申請し、給付を受ける権利があります。 生活保護を利用することは恥ずかしいことでも、誰かに遠慮することでもありません。 生活を立て直し、 再び自分らしい暮らしを取り戻すためのセーフティネット(権利)として、正しく知っておくことが大切です。 生活保護について正しく理解するうえで、 最も大切なのが「生活保護は国民の権利である」という点です。 困窮したときに利用することは、後ろめた...