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生活保護の金額と並行して、給料などの収入を申告する制度(#生活保護 #仕事 #申告)

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生活保護費の受給と働く給料は両立できるのか? 生活保護を申請して、受給している場合、収入は申告義務があると聞いたことがあるのだけど... 例えばアルバイトで3万円の給料をもらった場合、 保護費の13万円が10万円になるだけで、 勤労したぶん、ただの働き損ではないのですか? 生活保護を受けながらアルバイトなどで働いた場合、 給料の分だけ保護費が減らされて損になりませんか? 回答 結論からお伝えすると、 「働いたら給料の分だけそのまま減らされて損をする」というのは誤解 です。 働いた場合は「勤労控除」という仕組みが働くため、 働かないで全額受給しているときよりも「手元に残る合計のお金(手取り)が増える」ようになっています。 収入控除(勤労控除)の基本の考え方 生活保護受給中にアルバイトなどで働いた場合、給料の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。 手元に残る総収入 =「控除後の保護費」+「バイト給料」 「勤労控除」として引かれずに残る分があるため、 【働かない状態の保護費】よりも必ず総額が多くなります。 働くことで交通費や衣類代、社会交際費などの出費が増えることへの配慮や、 「働いて自立しようとする意欲を応援する(勤労意欲の増進)」目的で、 この手元に残せる枠(控除)が法律で認められています。 生活保護を受けている人が働いて得た収入(給料など)は、以下のような計算で保護費に反映されます。 保護費として引かれる額(収入充当額) = 収入 - 収入控除(基礎控除 + 必要経費など) 基礎控除 働いた額に応じて「手元に残してよい」と認められる金額です。 収入が増えるにつれて控除額も段階的に増えていきます。 必要経費 通勤にかかった交通費や、仕事に必要な衣類・道具代、社会保険料などは収入から差し引くことができます。 収入控除(基礎控除)の計算イメージ 勤労控除のなかで最も基本となるのが「基礎控除」です。 収入が増えるにつれて控除額も大きくなるよう段階的に決められています。 例えば、毎月の最低生活費(本来支給される保護費)が 13万円 の世帯を例に見てみましょう。 【計算の具体例】(最低生...