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生活保護の金額と並行して、給料などの収入を申告する制度(#生活保護 #仕事 #申告)

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生活保護費の受給と働く給料は両立できるのか? 生活保護を申請して、受給している場合、収入は申告義務があると聞いたことがあるのだけど... 例えばアルバイトで3万円の給料をもらった場合、 保護費の13万円が10万円になるだけで、 勤労したぶん、ただの働き損ではないのですか? 生活保護を受けながらアルバイトなどで働いた場合、 給料の分だけ保護費が減らされて損になりませんか? 回答 結論からお伝えすると、 「働いたら給料の分だけそのまま減らされて損をする」というのは誤解 です。 働いた場合は「勤労控除」という仕組みが働くため、 働かないで全額受給しているときよりも「手元に残る合計のお金(手取り)が増える」ようになっています。 収入控除(勤労控除)の基本の考え方 生活保護受給中にアルバイトなどで働いた場合、給料の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。 手元に残る総収入 =「控除後の保護費」+「バイト給料」 「勤労控除」として引かれずに残る分があるため、 【働かない状態の保護費】よりも必ず総額が多くなります。 働くことで交通費や衣類代、社会交際費などの出費が増えることへの配慮や、 「働いて自立しようとする意欲を応援する(勤労意欲の増進)」目的で、 この手元に残せる枠(控除)が法律で認められています。 生活保護を受けている人が働いて得た収入(給料など)は、以下のような計算で保護費に反映されます。 保護費として引かれる額(収入充当額) = 収入 - 収入控除(基礎控除 + 必要経費など) 基礎控除 働いた額に応じて「手元に残してよい」と認められる金額です。 収入が増えるにつれて控除額も段階的に増えていきます。 必要経費 通勤にかかった交通費や、仕事に必要な衣類・道具代、社会保険料などは収入から差し引くことができます。 収入控除(基礎控除)の計算イメージ 勤労控除のなかで最も基本となるのが「基礎控除」です。 収入が増えるにつれて控除額も大きくなるよう段階的に決められています。 例えば、毎月の最低生活費(本来支給される保護費)が 13万円 の世帯を例に見てみましょう。 【計算の具体例】(最低生...

生活保護:制度のルールと細かな指標ガイド。(#生活保護 #仕事 #家 #自動車 #引越し)

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ここからは、「仕事」「引越し」「持ち家」など、 生活保護に関する、それぞれの状況によってのケース事に、どういう観点になるかを確認していきましょう。 生活困窮と一言で言っても、 それぞれでどのような生活環境であるかは、異なります。 ではまず一番オーソドックスな、仕事の話から。 仕事を求めて努力する義務 生活保護を受けるには、本人の仕事をしようとしている努力があることも、条件のひとつです。 「働く気がない」という理由だけでは、生活保護は受けられません。 原則として「働くことができる能力があるなら、働く意思(求職活動など)を持っていること」が、 生活保護の受給要件(義務)の基本となります。 働ける健康状態にある場合は、仕事を求めている意思や求職活動が必要となります。 そのため、身体的・精神的に健康で働ける状態であるにもかかわらず、単に「働く気がない」という理由だけで生活保護を受け続けることは原則として認められません。 法律上、「全く働く気がなく、働ける能力があるのに努力もしない」という状態で生活保護を受け続けることはできません。 生活保護の要件や制度の仕組みは以下の通りです。 法律上の原則:「稼働能力の活用」 生活保護法第4条には「補足性の原理」が定められています。 受給するためには、所有する資産や「利用できる能力(稼働能力)」など、 あらゆるものを生活維持のために活用しなければなりません。 稼働能力がある(働ける)と判断される場合、 以下の条件を満たす必要があります。 働く意思があり、働ける状態にある場合 その能力を使って収入を得る努力をすることが義務づけられています。 仕事を探している状態 「働く意思があり、ハローワークで求職活動をしているが仕事が見つからない」という場合は、 能力を活用しようとしているとみなされ、 保護の対象(または給付の継続対象)となります。 「働ける状態だが仕事が見つからない」という場合は受給対象になりますが、 「働く能力があるが、最初から働く意思がない・探すつもりもない」という場合は要件を満たさないと判断されます。 「働く気がない(求職活動を拒否する)」場合どうなるか? 面接や福祉事務所との相談(ケースワーカーとの...