(#親 #死亡 #葬式)親が亡くなったら。慌てる前に気構えを(葬式相続の手続きと行動する指標)

予感はあっても、予期せず、その時は訪れるものです。
今朝、親が起床してこなかった。
ついにその時が、
さあ、どうします?
突然の別れにしめやかな葬式に向けて準備する、お涙ポロポロの感動話。
と言いたいところですが、
ドライな話をしましょう。
実際は悲しんでいる暇などなく、スピード感をもっていろいろ手続きが必要です。
親が死んだからといっても、直接葬儀社に連絡するわけではありません。
手順があり、
まずは担当医師か、警察との連絡になります。
前半には箇条書きのほどに、やることだけを記載しています。
後半にそれぞれの詳しい説明を載せています。
そして、相続トラブルを防ぐ盾も。
まずどこへ連絡するか?
| 救急ー「親が倒れている」 | 119 |
| 警察ー「親が亡くなった」 | 110 |
最優先の連絡先
- 蘇生の可能性・息があるか分からない場合:
【119番(救急)】救急隊員が現場で確認し、手遅れである(死亡している)と判断した場合は、救急隊から警察へ連絡が入ります。
- 明らかに亡くなっている場合(呼吸・脈がない、冷たくなっているなど):
【110番(警察)】担当医がいない自宅での死亡は、
法律上「検視(警察による事件性の確認)」が必要です。
連絡における重要注意点(絶対にやること・やってはいけないこと)
-
遺体を動かさない・触らない
警察の現場検証・検視が終わるまで、お布団を掛け直したり、服を着替えさせたり、体や現場の物品を移動させないでください。
・故人を動かさないこと
・故人に触らないこと
・故人周辺の現場物もそのままにすること
- 救急隊・警察が到着するまで待機する
状況確認、発見時の様子などの質問を受けるため、発見した方がその場で待機してください。
- 警察の検視後に「死体検案書」が交付される
事件性がないと確認された後、警察医によって「死体検案書(死亡診断書と同等のもの)」が発行されます。
これを受け取った段階で、葬儀社へ連絡して搬送の手配を行う流れになります。
警察から、「死体検案書」を受け取ってください。
「死体検案書」が必要です。
「必須」死体検案書のコピーをする
「必須」死体検案書のコピーをする。
左側が私たちの記入するところです。
コピーしておいてください。
両面コピーを、それぞれ10枚ほど必要です。
記入したら、コピーしましょう。
葬儀社へ連絡する前に、コンビニに行きます。
コピーです。
コピーもした「死体検案書」がある。葬式会社へ連絡
| あなたの地域にある葬儀社 | 8190-00-4488 |
| 「家族が亡くなり、死体検案書もあります。 搬送をお願いしたいです」 | 電話で伝える |
連絡する葬儀社を選ぶ
生前に相談していた葬儀社や、会員になっている葬儀社へ電話します。
スマホ等で「(お住まいの地域名) 葬儀社 24時間」で検索し、最初に出てきた評価の高い会社や大手葬儀社へおかけください。
事前に決まっていなくても問題ありません。
-
心当たりのある場合
生前に相談していた葬儀社や、会員になっている葬儀社へ電話します。
- 決まっていない場合
スマホ等で「(お住まいの地域名) 葬儀社 24時間」で検索し、最初に出てきた評価の高い会社や大手葬儀社へおかけください。
事前に決まっていなくても問題ありません。
電話で伝えること・聞かれること
電話をかけると、相手から順番に以下の内容を確認されます。
-
1.「家族が亡くなり、搬送と葬儀をお願いしたい」
慌てていたら、「親が死んだ、葬式」これだけでも伝わります。
- 2.現在ご遺体のある場所
(例:「◯◯警察署」「自宅」「〇〇病院」など)
- 3.遺体の安置場所(搬送先)
自宅に連れて帰るか、
葬儀社の安置室(斎場)へ預けるか決めておきます。迷っている場合は「搬送先も相談したい」と伝えれば提案してもらえます。
「預かって」これが安定と示唆します。
- 4.亡くなった方の氏名・あなたの名前・連絡先
故人の名前
自分の名前
電話番号などの連絡先
電話後の流れ
-
寝台車の手配(30分〜1時間程度で到着)
葬儀社が指定の場所までご遺体を迎えに来ます。
- 死体検案書の提出
葬儀社のスタッフが到着したら「死体検案書」を渡します。
(役所への「死亡届」提出や火葬許可証の手続きを代行してくれます)コピーはしましたか?
まだであれば、提出もしません。 - 安置と打ち合わせ
ご遺体を安置場所に搬送・安置した後、
葬儀の日程やプラン(家族葬、直葬、一般葬など)の具体的な打ち合わせに入ります。
安置(斎場)に預けた翌日に葬式?
ご遺体を安置室に預けて翌日に葬儀(または火葬)を行うことは可能ですが、
条件が揃わないと難しいのが現実です。
法律の規定や火葬場の空き状況によって左右されます。
翌日に実施できる条件
-
「死亡後24時間」が経過していること(必須)
日本の法律(墓地埋葬法)により、亡くなってから24時間は火葬することができません。
例:本日15時に死亡診断(検案)された場合、翌日15時以降でなければ火葬できません。
- 火葬場・斎場に空きがあること
都市部などを中心に火葬場が混雑している場合、希望日に予約が取れず、数日待ち(安置を延長)になるケースが多いです。
- 葬儀の形式が「直葬(火葬式)」または「一日葬」であること
通夜を行わずに告別式・火葬のみを行う「一日葬」や、
式を省いて火葬のみを行う「直葬」であれば、
スケジュールの調整がつきやすくなります。
今後の具体的な進め方
葬儀社との打ち合わせ時に、以下のように直接伝えてみてください。
「できるだけ早く葬儀(火葬)を終えたいので、最短のスケジュール(明日など)で空いている火葬場を手配できますか?」
葬儀社の担当者が、法律上の「24時間経過」のタイミングと、近隣の火葬場の空き状況をその場ですぐに確認し、最短でいつ行えるかを案内してくれます。
葬式を省いて火葬だけ
式を省いて火葬のみを行う形式を「直葬(火葬式)」と呼びます。
最も費用と時間を抑えられる方法です。
ご遺体を安置室に預けた状態で、最短で火葬のみを進める流れと必要な手続きは以下の通りです。
直葬(火葬式)の全体の流れ
-
火葬場の予約(葬儀社が手配)
死亡から24時間経過した後の時間帯で、最も早い火葬枠を葬儀社に予約してもらいます。
- 安置
火葬の日時が決定するまで、ご遺体は葬儀社の安置室でお預かりとなります。
- 出棺・火葬場へ移動
指定された火葬日時に、遺族が直接火葬場(または安置場所)へ集まります。
- 火葬・拾骨(約1.5〜2時間)
火葬炉の前で最後のお別れ(数分程度の花入れや焼香)をし、
火葬後にお骨を壺に収めます。
直葬を行う際の注意点
-
完全な手ぶらで完了する
祭壇の設営、通夜、告別式、会食などは一切行いません。
- 親族への連絡
「故人の遺志(または遺族の意向)により、身内のみで火葬式(直葬)にて行います」と事前に伝えておくと、後からのトラブルを防げます。
- 菩提寺(代々のお墓があるお寺)への確認
お寺のお墓に納骨する予定がある場合、事前の連絡なしに直葬を行うと納骨を断られるケースがあります。
お寺がある場合は一言「直葬で行う」旨を電話確認してください。
(霊園や納骨堂、散骨などの場合は不要です)
今すぐ葬儀社に伝えるフレーズ
葬儀社の担当者に以下のようにそのままお伝えください。
「通夜や告別式は行わず、『直葬(火葬式)』でお願いします。法的に可能な最短の日程で火葬場を予約してください。」
葬儀が無事に終わり、本当にお疲れさまでございました。
相続手続きは長丁場になりますので、まずは期限が早い手続き(7日〜14日以内)と相続の第一歩となる準備から進めていきましょう。
直近で「まずやるべきこと」を順を追ってご案内します。
故人の通帳の預金は「相続財産」となります。
「相続財産」を引き出すために。
銀行口座は凍結され、子供など「相続人」が必要書類を用意することになります。
市役所と銀行窓口を行ったり来たりすることになります。
・通帳(タンス裏など)
・印鑑登録証明書(市役所)
・死んだ親の出生から死亡までの戸籍標本、住民票(市役所)
・あなたの戸籍標本、住民票(市役所)
・銀行で書く、相続用の書類(銀行窓口などからの預金名義変更依頼書など)
・遺産分割協議書(作成は自分で。パソコンか手書きで作成。場合によってはいらない)
・遺産分割協議書を誰かに頼む場合(弁護士、行政書士など。近くの事務所を検索、探す)
・その他、状況により。
年金・健康保険・世帯
健康保険証・年金手帳のコピー
「保険証は、なくなる」
返還手続きをすると原本は回収されて手元に残りません。
表面と裏面のコピーをしておきましょう。
「年金手帳は、残る」
年金の受給停止手続き(または未支給年金の請求手続き)を行う際、
年金事務所あるいは年金相談センターの窓口で年金手帳を提示・確認しますが、
確認後に手元へ返却されます。
Step 1:期限が迫っている役所関係の手続き(数日以内〜14日以内)
葬儀が終わったら、速やかに故人の市役所・区役所(または年金事務所)へ向かいます。
-
年金の受給停止手続き(10日〜14日以内)
厚生年金は14日以内、国民年金は10日以内に手続きが必要です。
- 健康保険・介護保険の返還(14日以内)
後期高齢者医療被保険者証や国民健康保険証を返却し、
葬祭費の支給申請(数万円程度が支給されます)も一緒に行います。 - 世帯主の変更届(14日以内)
故人が世帯主で、同世帯に2人以上残る場合に必要です。
Step 2:相続手続きの第一歩「書類収集と調査」
役所での手続きと並行して、以下の3つを開始します。
これが揃わないと銀行の手続きや名義変更が進みません。
-
戸籍謄本(出生から死亡まで)の収集
故人の「出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)」を取り寄せます。
・どこで取る?
市役所
最寄りの市区町村役場の窓口で「相続手続きのために◯◯(故人)の出生から死亡までの戸籍が一式ほしい」と伝えると発行してもらえます。
(広域交付制度により、本籍地が遠方でも全国の役所窓口で取得可能です)・なぜ必要?
隠れた相続人がいないか等、法律上の相続人を確定させるためです。 - 遺言書の有無の確認
自宅や金庫に遺言書がないか探します。
公正証書遺言がないか、公証役場で照会(検索)することも可能です。
- 財産の調査・整理
故人の財産(プラスもマイナスも)をリストアップします。
通帳・証券(どの銀行・証券会社に口座があるか)
不動産の権利証・固定資産税の納税通知書
借金・ローン・クレジットカードの利用明細
Step 3:通帳やカードの凍結に備える
銀行に死亡の連絡をすると口座が凍結され、引き出しができなくなります。
公共料金や家賃などの引き落とし口座になっている場合は、あらかじめ支払い方法や名義の変更準備を進めておきましょう。
今後の全体スケジュール(参考)
・3か月以内: 相続放棄・限定承認の選択(借金が多い場合)
なんだろうな?
人間の生活には借金が当たり前のようにも聞こえる制度があるな。
別の記事で生活保護のことも解説しているし、借金して逃げながら生きるのも、ひとつの選択肢のように思えてくるな。
・4か月以内: 准確定申告(故人の所得税の確定申告)
・10か月以内: 相続税の申告・納付、遺産分割協議および不動産・預貯金の名義変更
まずは「役所での保険・年金手続き」と、「役所で戸籍謄本を一式集めること」から始めてみてください。
大変な作業になりますので、体調に気をつけて無理のないペースで進めていってください。
銀行通帳預貯金の回収
故人の通帳権利は凍結されている状態となっています。
手続きして解凍し、預貯金を引き出しましょう。
故人の口座であり通帳、中身の預貯金は存在していますが、
このままでは使用できない状態となってます。
亡くなった方の銀行口座(通帳)は、一度凍結されると単に「解除して元通り使えるようにする」ことはできず、
口座を解約して残高を相続人の口座へ払い出す(または代表者口座へ移管する)手続きを行うことになります。
必要書類を揃えて銀行の窓口(または郵送)で手続きを行います。
手続きに必要な基本書類
多くの銀行で共通して求められる書類は以下の通りです。
-
故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
(故人との関係がわかるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
(発行から3〜6か月以内のもの)
- 手続きする方の本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 故人の通帳・キャッシュカード
- 銀行指定の「相続届(口座解約・名義変更依頼書)」
(銀行の窓口またはWebから取得)
- 遺産分割協議書
(遺産分割協議を行った場合)
遺言書がある場合や、法定相続情報一覧図がある場合は必要書類が一部免除・短縮されます。
解約・払い出しの基本手順
-
銀行の「相続窓口」へ連絡・申込み
銀行の店頭窓口、または「相続専用ダイヤル・Webフォーム」から、
相続手続きを行いたい旨を伝えます。 - 書類の受取と記入
銀行から専用の「相続届」用紙が渡されます。(または郵送されてきます)
- 書類の準備と提出
戸籍や印鑑証明書などの必要書類と、記入済みの相続届を提出します。
- 審査・払い出し(約1〜3週間)
書類に不備がなければ、
指定した相続人の口座へ残高が振り込まれ、
解約完了となります。
【参考】今すぐ葬儀費用や生活費で現金が必要な場合
手続きが完了する前にどうしてもお金が必要な場合、全額解約を待たずに一部の預金を引き出せる制度があります。
遺産分割前の仮払い制度
上限額(「死亡時の口座残高 × 1/3 × 自身の法定相続分」または「1つの金融機関につき最高150万円まで」のいずれか低い方)までなら、他の相続人の同意がなくても単独で引き出しが可能です。
必要書類(故人と請求者の戸籍謄本、印鑑証明書など)を持参して銀行に申請します。
まずは対象の銀行の公式Webサイトにある「相続手続き」のページを確認するか、電話窓口へ「相続による口座解約の書類を送ってほしい」と問い合わせてみてください。
相続以外にお金がもらえる制度
亡くなった方の健康保険の種類や状況によって、
相続とは別に国や自治体・各種保険から支給されるお金(給付金・手当など)があります。
申請期限が設定されており、自分から申請しないともらえない制度が多いため、
該当するものをチェックしてみてください。
葬儀・火葬を行うともらえる給付金(どちらか)
故人が加入していた健康保険から支給されます。
(AとBを両方を重複して受け取ることはできません)
-
「A」葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
・対象:
故人が自営業・無職・75歳以上などだった場合・金額:
3万円〜7万円程度(自治体による/例:市は3万円)・受け取る人:
葬儀を行った人(喪主)・申請先:
故人の住所がある市区町村役場・期限:
葬儀を行った日の翌日から2年以内 - 「B」埋葬料・埋葬費(会社の健康保険・協会内等)
・対象:
故人が会社員(被保険者)だった場合(退職後3か月以内を含む)・金額:
一律5万円(健康保険組合によっては上乗せの付加給付あり)・受け取る人:
生計を維持されていた遺族(いない場合は実際に埋葬を行った人)・申請先:
勤務先または加入していた健康保険組合・協会内等。・期限:
死亡した日の翌日から2年以内
生前の医療費が戻ってくる制度
高額療養費の還付金
亡くなった月に医療費が高額になり、自己負担限度額を超えて支払っていた場合に差額が戻ります。
・申請先:
市区町村役場(国保・後期高齢)または健康保険組合。
亡くなった後に振込口座を指定して申請します。
年金関連の給付金
故人の年金加入状況や家族構成により、残された遺族に一時金や年金が支給されます。
-
未支給年金
年金とは「後払い」のため、
亡くなった月までの未払分の年金(1〜2か月分)を遺族が代わりに受け取ることができます。・受け取れる遺族:
故人と生計を同じくしていた配偶者・子・親など - 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
故人に生計を維持されていた配偶者や子(18歳到達年度の末日まで)がいる場合に毎月支給されます。
- 死亡一時金
国民健康保険料(第1号被保険者)を3年以上納めていた人が、年金を受け取らずに(または僅かしか受け取らずに)亡くなった場合、遺族に12万〜32万円程度が支給されます。
事故や労災による死亡の場合
労災保険の遺族補償・葬祭料(仕事中や通勤途中の事故・病気の場合)
自動車強制賠償保険(自賠責)(交通事故の場合)
まず最初にとるべき行動
死体検案書のコピー(両面)表を10枚、裏を10枚。「必須」
健康保険証コピー(表面、裏面)
ついでに年金手帳のコピー
役所に「死亡届」や「健康保険証の返還手続き」で行った際、
役所の窓口で「葬祭費の申請(または埋葬料の手続き)と未支給年金の手続きをしたい」と伝えてください。
必要書類や受給対象かどうかをその場ですべて確認・案内してもらえます。

ここから後半
箇条書きで説明してきましたが、なんとなく流れはイメージできたでしょうか?
それではこここから、それぞれの詳しい説明と、
どこで必要な手続きができるのか、ということも具体的に確認していきましょう。
せいぜい生前のうちに、こうして有事の準備をしておきましょう。
とりあえず心の準備だけでもしておくと、いざという時には、予習もあるため安定して行動できます。
今はそのタイミングが見えないかもしれません。
年月が進み高齢が進んでくると、
体力的にも低下してきて、衰弱、その先の現実も見えてくるものです。
離れて暮らしている人も多いでしょう。
久しぶりに実家に帰ったら、親がゾンビになっていたなんて、案外ありえる話ですよ。
早期発見という意味では、実家暮らしというのも有利だったりします。
どちらにしても、心掛けだけでもいいので、準備しておきましょう。
まずどこへ連絡するか?
| 救急ー「親が倒れている」 | 119 |
| 警察ー「親が亡くなった」 | 110 |
| 警察ー救急ー「どっちだろう?」 | 119 |
親に限らず、生活のワンシーンで誰かが倒れた、誰かが死んでいるというときは、このように連絡します。
近くに公衆電話などもあれば、料金もかからず番号だけで繋がります。
そういう意味でも、要所には設置がされています。
最優先の連絡先
- 蘇生の可能性・息があるか分からない場合:
【119番(救急)】救急隊員が現場で確認し、手遅れである(死亡している)と判断した場合は、救急隊から警察へ連絡が入ります。
息があるか分からない場合や、少しでも蘇生の可能性がある緊急時に通報します。
救急隊員が到着後に手遅れと判断した場合は、救急側から警察へ連携されるため、
迷ったら119番を選びます。 - 明らかに亡くなっている場合(呼吸・脈がない、冷たくなっているなど):
【110番(警察)】担当医がいない自宅での死亡は、
法律上「検視(警察による事件性の確認)」が必要です。明らかに呼吸や脈がなく体が冷たくなっているなど、死亡が確認できる場合に通報します。
かかりつけ医がいない自宅での死亡は、
事件性の有無を確認する法的な「検視」が必要になります。
連絡における重要注意点(絶対にやること・やってはいけないこと)
-
遺体を動かさない・触らない
警察の現場検証・検視が終わるまで、お布団を掛け直したり、服を着替えさせたり、体や現場の物品を移動させないでください。
・故人を動かさないこと
・故人に触らないこと
・故人周辺の現場物もそのままにすること
(補足)
遺体や周囲の状況を少しでも変えてしまうと、変な誤解になってしまうからです。
検視や現場検証で正確な死因・事件性の判断が妨げられたり、不要な疑いを生んでしまったりするリスクがあるためです。 - 救急隊・警察が到着するまで待機する
状況確認、発見時の様子などの質問を受けるため、発見した方がその場で待機してください。
(補足)
発見時の姿勢や部屋の状況、直前の様子などを警察や救急隊へ正確に伝達することで、その後の捜査や検視の手続がスムーズに進みます。 - 警察の検視後に「死体検案書」が交付される
事件性がないと確認された後、警察医によって「死体検案書(死亡診断書と同等のもの)」が発行されます。
といっても、その場ですぐに書類発行ではありません。
検視の後、警察窓口で、費用の支払いとともに受け取ります。これを受け取った段階で、葬儀社へ連絡して搬送の手配を行う流れになります。
警察から、「死体検案書」を受け取ってください。
「死体検案書」が必要です。
(補足)
死体検案書は役所への死亡届の提出や火葬許可証の取得、その後の各種法的手続きに必須となる書類です。
交付までは数時間から半日以上かかる場合があるため、受け取るまで葬儀社の本格的な搬送手配は控えましょう。
検視が入ってから、死体検案書発行までの、待ち時間
警察(または警察医)から連絡が来るのを待ちます。
検視・検案の最中はご遺族が直接行う手続きはありませんので、
連絡を待つ間〜手元に届くまでの過ごし方と注意点をまとめました。
-
連絡を待つ
検視や検案(事件性の有無や死因の確認)が終わると、
警察から「検案が終わりましたので、〇〇警察署(または指定の病院)へ来てください」と電話連絡が入ります。 - 自宅・待機場所で待つ
現場検証(自宅など)が終わった後は、無理に署の近くで待つ必要はなく、
自宅などで連絡を待って大丈夫です。 - 受け取りの時間を聞いておく
事件性の有無、解剖が必要かどうか、
警察医のスケジュールによって待ち時間が異なります。
(数時間〜半日、状況によっては翌日以降になることもあります)連絡があった際に「いつ・どこへ受け取りに行けばいいか」を確認します。
- 検案費用(現金)
警察署での受け取り時に現金精算になることが多いため、
約10万円など、多めに現金を用意しておくと安心です。
受け取る際のながれ
1.警察署(または指定病院)へ行く。
2.警察医・警察官から死因等の説明を受ける。
3.検案費用を支払い、「死体検案書」と「故人」を引き取る。
4.「死体検案書」に記入。
5.「死体検案書」のコピー(両面)
表を10枚、裏を10枚。
6.手配した葬儀社の搬送車で、ご遺体を安置場所(自宅または斎場)へ移動させる。
「必須」死体検案書のコピー(両面)をする
「必須」死体検案書のコピーをする。
左側が私たちの記入するところです。
コピー(両面)しておいてください。
両面コピーを、それぞれ10枚ほど必要です。
記入したら、コピーしましょう。
葬儀社へ連絡する前に、コンビニに行きます。
コピーです。

救急119?、警察110?
-
119
そのままいけると、発行費用が安いから。
- 場所と状況を伝える
「救急です」
「親が倒れた」
「住所(自宅の場所)」
「親が倒れて意識がない・反応がない」 - まずは119(あとから110)
110番(警察)ではありません。
事件性の判断や警察への連絡は、必要に応じて救急や病院側から連携されます。
まずは119番にダイヤルしてください。
死体検案書と死亡診断書
死体検案書と死亡診断書、
どちらも「死亡届」として、同様の証明になる、重要な書類です。
証明書としては、どっちでもいいのですが、それぞれの行動によって、どちらのルートになるのか?
分岐を知っておきましょう。
| 状況 | どっちの死亡届 |
|---|---|
| 自宅から119 (救急車で病院へ搬送され、 病院で医師が死亡確認した場合) | 死亡診断書 |
| 自宅から119 (いつもの担当医師だった場合) | 死亡診断書 |
| 自宅から119 (現場で明らかな死亡が確認されて、 搬送されなかった) (救急隊から警察へ連絡が入り、 警察医による検視となります) | 死体検案書 |
| 自宅から110 (事件・事故・異状死(突然死含む)として見る) | 死体検案書 |
| 自宅から110 (警察官がその場で119番を通報し、 救急車を要請した場合) | 死体検案書 |
書類の発行場所
-
死亡診断書
病院で死亡確認された場合:病院の窓口受け取り(発行費用が1万円ほど)
- 死体検案書
警察医による検案となった場合:警察署での受け取り(発行費用が数万円程度かかります)
- コピー(両面)
どちらも死亡届であり、重要書類。記入したらまずコピー。
両面コピーを10枚ほどの複数枚。
表を10枚、裏を10枚。
死体検案書とは?
死体検案書は、医師が事件性や病死・事故死などの死因を医学的に特定・証明する公式文書です。
病院以外で亡くなった場合や、かかりつけ医がいない状態で亡くなった場合に発行されます。
「死体検案書」と、「死亡届」は、同一枚の書類です。
死体検案書とはどのような書類?
-
役割
病院で医師が渡す「死亡診断書」と同等の法的効力を持つ書類です。
- 用途
役所へ「死亡届」を提出する際、右側半分が死体検案書(または死亡診断書)として一体化されています。
これがないと火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬の手続きが進められません。
- 右側に記載されている主な内容
警察医(または医師)によって、すでに以下の情報が記入・署名捺印された状態で渡されます。
・氏名・性別・生年月日:
・死亡した日時:(◯年◯月◯日 ◯時◯分)
・死亡した場所:(住所・施設名など)
・死因:(直接の死因やその原因など)
・外因死や検案の所見:
・検案を行った医師の署名・押印: - 左側に記入する
左側のご遺族記入欄(死亡届)を書く際、
「死亡した日時」や「死亡した場所」は、右側に書いてある内容と寸分違わず同じ表記で書く必要があります。右側を見ながら左側を記入してください。
・誤字がないかの確認
もし右側の氏名や生年月日などに間違いがあるのを見つけた場合は、ご自身で直さず、
発行した医師(警察または病院)に連絡して修正してもらう必要があります。
現場ですぐに、ではない
その場の現場(自宅など)ですぐにはもらえません。
-
発行の流れ
警察官による現場検証が終わった後、遺体は警察指定の病院や遺体安置所へ移動され、警察医(または監察医)による本格的な検視・検案が行われます。
- 受取場所と時間
検案が終了した後、
指定された警察署(または担当の監察医指定医院)の窓口で受け取ります。現場での手渡しではありません。
- 所要時間
状況によりますが、通常は通報から数時間〜半日程度かかります。
事件性の確認や詳しい検査が必要な場合は、翌日以降になることもあります。 - 費用
法律上の検察手続きとは別で、
検案手数料や文書発行料として数万円程度(現金)の実費負担が、
その場で発生するのが一般的です。
「死体検案書は有料」なんですね。
訃報となり故人1人1人に、
死に際の費用の支払いが行われているということですよね。
死体検案書類発行にかかる費用と内訳
死体検案書に関する費用は保険適用外(全額自己負担)となり、地域や警察医の指定病院・担当機関によって異なります。
-
費用の目安:およそ3万円〜10万円程度
- 検案料(診察・確認費用)
約2万〜5万円
- 死体検案書の発行手数料
約5,000円〜1万円
- その他の費用
ご遺体の搬送費、遺体保管料、夜間・休日の往診手当など
- 支払い方法
警察医(対応した病院)から請求を受け、窓口または振込で支払います。(現場での即時支払いを求められる場合もあります)
- 「死亡診断書」の方が安価でリーズナブル
死亡診断書の費用:約3,000円〜10,000円程度
「死亡診断書」の方が費用は大幅に安くなる。
病院やクリニックが独自に定めているため保険外診療となりますが、検視費用や搬送費が含まれないため安価です。

コピー(両面)してから、死亡届の提出方法
「死亡届」とは、「死亡診断書」「死体検案書」どちらかのことです。
死体検案書が発行された後の死亡届の提出手順と、発生する費用について分かりやすく解説します。
死亡届は、コピー(両面)してから、提出
「死体検案書」は、
右側が医師の記入欄(死体検案書)、
左側がご遺族の記入欄(死亡届)という1枚の大きな用紙になっています。
私たちが実際に記入するのは、左側ですね。
-
提出期限
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(速やかな提出が必要です)
あわてず、
記入したら、
まず10枚ほど複数枚の両面コピーです。 - 届出人
親族、同居者など
(葬儀会社が提出を代行してくれるケースが一般的です)葬儀社との流れで自動的に取られそうになっても、
まず複数枚の両面コピーするまでは手元から離さないこと。「自分でコピーするから待ってて」と言いましょう。
「弊社のほうでやっておきます」このように返答されることもあります。
それでも、「自分でコピーする」
頑固な程に、「手元にある確かなコピー」を確保しましょう。 - 提出先
・亡くなられた方の本籍地
・亡くなられた場所(死亡地)
・届出人(手続きするご遺族)の住所地提出前に再度確認です。
コピーしましたか?
【重要な注意点】
「必須」死体検案書のコピー(両面)をする
5〜10枚ほどコピー(両面)
表を10枚ほどコピー
裏を10枚ほどコピー
役所に原本を提出すると手元に戻ってきません。
必ずコピーしてください。
生命保険の請求や銀行・年金手続きで写しが必要になるため、
提出する前に必ず5〜10枚ほどコピー(両面)を取っておいてください。
故人の手続きにおいて、死体検案書といった「死亡届」の受け取りは、かなり序盤です。
これから葬儀社への連絡、
市役所や年金事務所などへと進みます。
コピーしておきましょう。
両面コピーをそれぞれ10枚です。
表を10枚、裏を10枚、
合計20枚です。
なによりも、まずはコピーです。
提出の流れ(まとめ)
1.警察・警察医から「死体検案書」を受け取る。
2.左側に記入する。
3.コピー
4.両面コピーをそれぞれ、10枚ほどコピー(両面)
5.「死体検案書」を役所に提出し、「火葬許可証」を受け取る。
(葬儀を依頼している場合、この役所手続きから火葬許可証の取得までを葬儀会社が代行してくれることがほとんどです)
死体検案書が手元に届いた段階で、
葬儀社へ本格的な依頼を進め、
お葬式の手続きを本格化させることができます。
「コピーした死体検案書」がある。葬式会社へ連絡OK
死体検案書は、おそらく警察署の窓口で受け取ることになります。
この段階で故人は、警察が預かっているか、自宅にある状況となります。
死体検案書のコピー(両面)をする
葬儀社に連絡する前に、まずは死体検案書の記入とコピー(両面)です。
左側が私たちの記入するところです。
コピー(両面)しておいてください。
両面コピーを、それぞれ10枚ほど必要です。
葬儀社への連絡・搬送依頼
死体検案書の受取目安が立ったら(または受け取ったら)、
葬儀社へ連絡して警察署または自宅からの遺体搬送と、
安置場所(自宅や葬儀場の安置室など)への移動を依頼します。
警察の手続き(検視・検案)が終わって死体検案書が発行されれば、
事件性の疑いが晴れた証明になりますので、安心して故人を見送る準備に進んでいただけます。
| あなたの地域にある葬儀社 | 8190-00-4488 |
| 「家族が亡くなり、死体検案書もあります。 搬送をお願いしたいです」 | 電話で伝える |
あらかじめ、現地域で故人の連絡はどこにするか?
葬式関係を扱っている葬儀社などに目当てをつけておくといいですね。
連絡する葬儀社を選ぶ
生前に相談していた葬儀社や、会員になっている葬儀社へ電話します。
スマホ等で「(お住まいの地域名) 葬儀社 24時間」で検索し、最初に出てきた評価の高い会社や大手葬儀社へおかけください。
事前に決まっていなくても問題ありません。
-
心当たりのある場合
生前に相談していた葬儀社や、会員になっている葬儀社へ電話します。
家族代々のところや、恒例となっている葬儀社もあったりします。
事前に会員登録に加入している場合、セットプランの割引や積立金の充当などの特典が受けられることがあります。
お手元に会員証や契約書類の控えがあるか確認してから連絡するとスムーズです。 - 決まっていない場合
スマホ等で「(お住まいの地域名) 葬儀社 24時間」で検索し、最初に出てきた評価の高い会社や大手葬儀社へおかけください。
事前に決まっていなくても問題ありません。放っておくとゾンビになります。
まずは搬送、安置場所の確保だけでも済ませましょう。搬送・安置のみを先行して依頼し、具体的な葬儀プランや費用についての打ち合わせは遺族が落ち着いてから行うことも可能です。
急いで契約を結ばず、まずは安置場所の確保を優先しましょう。
電話で伝えること・聞かれること
電話をかけると、相手から順番に以下の内容を確認されます。
-
1.「家族が亡くなり、搬送と葬儀をお願いしたい」
慌てていたら、「親が死んだ、葬式」これだけでも伝わります。
- 2.現在ご遺体のある場所
(例:「◯◯警察署」「自宅」「〇〇病院」など)
- ご遺体の安置場所(搬送先)
自宅に連れて帰るか、
葬儀社の安置室(斎場)へ預けるか決めておきます。迷っている場合は「搬送先も相談したい」と伝えれば提案してもらえます。
「預かって」これが安定と示唆します。
- 亡くなった方の氏名・あなたの名前・連絡先
故人の名前
自分の名前
電話番号などの連絡先
電話後の流れ
-
寝台車の手配(30分〜1時間程度で到着)
葬儀社が指定の場所までご遺体を迎えに来ます。
- 死体検案書の提出
葬儀社のスタッフが到着したら「死体検案書」を渡します。
(役所への「死亡届」提出や火葬許可証の手続きを代行してくれます)
(多くの場合は葬儀社が手続きを代行してくれます)死体検案書(死亡届と一体になっています)に必要事項を記入し、役所へ提出して「火葬許可証」を取得します。
- 安置と打ち合わせ
ご遺体を安置場所に搬送・安置した後、葬儀の日程やプラン(家族葬、直葬、一般葬など)の具体的な打ち合わせに入ります。
安置(斎場)に預けた翌日に葬式?
ご遺体を安置室に預けて翌日に葬儀(または火葬)を行うことは可能ですが、条件が揃わないと難しいのが現実です。
法律の規定や火葬場の空き状況によって左右されます。
翌日に葬式実施できる条件
-
「死亡後24時間」が経過していること(必須)
日本の法律(墓地埋葬法)により、亡くなってから24時間は火葬することができません。
例:本日15時に死亡診断(検案)された場合、翌日15時以降でなければ火葬できません。
(補足)
妊娠7ヶ月(24週)未満の死産を除き、蘇生の可能性を考慮して法律で一律に定められている制限です。そのため、
時間計算の基準となる「死亡時刻(死体検案書に記載された時刻)」の確認が必須となります。 - 火葬場・斎場に空きがあること
都市部などを中心に火葬場が混雑している場合、希望日に予約が取れず、数日待ち(安置を延長)になるケースが多いです。
(補足)
友引(火葬場が休業することが多い日)が重なった場合や冬場の混雑期は特に予約が埋まりやすいため、
翌日の火葬枠が空いているかどうかは葬儀社による最優先の確認事項となります。 - 葬儀の形式が「直葬(火葬式)」または「一日葬」であること
通夜を行わずに告別式・火葬のみを行う「一日葬」や、
式を省いて火葬のみを行う「直葬」であれば、
スケジュールの調整がつきやすくなります。(補足)
従来の二日かける一般葬(通夜・告別式)では打合せや宗教者・参列者の手配が間に合わないことが多いため、
最短で進めるには準備工程を最小限に抑えられるシンプルな形式を選ぶ必要があります。
今後の具体的な進め方
葬儀社との打ち合わせ時に、以下のように直接伝えてみてください。
「できるだけ早く葬儀(火葬)を終えたいので、最短のスケジュール(明日など)で空いている火葬場を手配できますか?」
葬儀社の担当者が、法律上の「24時間経過」のタイミングと、近隣の火葬場の空き状況をその場ですぐに確認し、最短でいつ行えるかを案内してくれます。

葬式を省いて火葬だけ
式を省いて火葬のみを行う形式を「直葬(火葬式)」と呼びます。
最も費用と時間を抑えられる方法です。
ご遺体を安置室に預けた状態で、最短で火葬のみを進める流れと必要な手続きは以下の通りです。
直葬(火葬式)の全体の流れ
-
火葬場の予約(葬儀社が手配)
死亡から24時間経過した後の時間帯で、最も早い火葬枠を葬儀社に予約してもらいます。
死体検案書(または死亡診断書)の手配と同時に、葬儀社が自治体の火葬予約システム等を通じて空き状況を確認し、手続きを代行します。
- 安置
火葬の日時が決定するまで、ご遺体は葬儀社の安置室でお預かりとなります。
法律で定められた24時間の待機時間や火葬場の空きを待つ間、
ドライアイス等を用いてご遺体を衛生的に保護・管理します。
(条件が整えば自宅安置を選ぶことも可能です) - 出棺・火葬場へ移動
指定された火葬日時に、遺族が直接火葬場(または安置場所)へ集まります。
直葬では通夜・告別式を行わないため、遺族や親族は集合時間に合わせて指定の火葬場(あるいは出棺場所)へ現地集合するのが一般的です。
残っている遺族は、今手続きをしている1人だけということもあります。 - 火葬・拾骨(約1.5〜2時間)
火葬炉の前で最後のお別れ(数分程度の花入れや焼香)をし、火葬後にお骨を壺に収めます。
告別式を行わない分、火葬炉の前にある告別スペースでのわずかな時間が故人との最後のお別れの場となります。
(宗教者を呼んで簡単な読経を行う場合もあります)
直葬を行う際の注意点
-
完全な手ぶらで完了する
祭壇の設営、通夜、告別式、会食などは一切行いません。
(補足)
儀式やもてなしを大幅に省略するため、費用や遺族の身体的・精神的負担を最小限に抑えられますが、
故人とゆっくり過ごす時間が短くなる点には留意が必要です。 - 親族への連絡
「故人の遺志(または遺族の意向)により、身内のみで火葬式(直葬)にて行います」と事前に伝えておくと、後からのトラブルを防げます。
(補足)
従来の葬儀を重んじる親族から「最後のお別れをしっかりしたかった」と後から不満や疑問が出ることがあるため、
直葬を選んだ理由や故人の希望を丁寧に共有しておくことが大切です。親族が1人なのであれば、連絡説明も不要です。
- 菩提寺(代々のお墓があるお寺)への確認
お寺のお墓に納骨する予定がある場合、事前の連絡なしに直葬を行うと納骨を断られるケースがあります。
お寺がある場合は一言「直葬で行う」旨を電話確認してください。
(霊園や納骨堂、散骨などの場合は不要です)(補足)
菩提寺(代々の先祖代々のお墓がある寺院)によっては、戒名やしかるべき戒律の手続きを踏まない直葬を受け入れない方針をとっている場合があるため、必ず事前に理解を得ておく必要があります。
今すぐ葬儀社に伝えるフレーズ
葬儀社の担当者に以下のようにそのままお伝えください。
「通夜や告別式は行わず、『直葬(火葬式)』でお願いします。法的に可能な最短の日程で火葬場を予約してください。」
葬式の費用目安
葬儀費用の一般的な目安は、選択する形式や規模、宗教者の有無によって異なります。
全体として通夜を行う葬儀(一般葬・家族葬)、一日葬、直葬の順で費用が変わります。
各形式における総額(葬儀一式・飲食費・返礼品・お布施などを含む)の相場目安です。
| 葬儀形式 | 総額費用の目安 | 主な特徴と内訳 |
|---|---|---|
| 通夜も含める形式 (一般葬・家族葬) | 約 100万〜160万円 (一般葬 130〜190万円) (家族葬 80〜110万円) | 【2日間】 通夜・告別式・火葬 式場使用料、 祭壇、 返礼品、 2日分の会食費、 お布施などが含まれます。 参列人数によって総額が変動します。 |
| 一日葬 | 約 40万〜100万円 (平均 80万円前後) | 【1日のみ】 告別式・火葬 (通夜をカット) 通夜を行わないため、 通夜振る舞い(飲食費)、 1日分の式場使用料、 遠方親族の宿泊費などを抑えられます。 |
| 直葬(火葬式) | 約 20万〜50万円 (平均 30〜40万円前後) | 【儀式なし】 搬送・安置・火葬 通夜・告別式を行わず、 火葬場で短時間のお別れのみを行います。 飲食費や返礼品費がほぼかかりません。 |
主な費用内訳のポイント
-
葬儀一式費用(本体価格)
祭壇、棺、遺体搬送・安置料、火葬料、進行スタッフ人件費など。
- 飲食・返礼品費
参列者の人数に比例して変動します。
(直葬ではほぼ不要)
- お布施(宗教者への謝礼)
読経や戒名に対するお礼。
寺院や宗派、式の日数(1日か2日か)によって異なりますが、
目安として10万〜30万円前後加算されます。(無宗教葬の場合は不要)
散骨とは?
ドラマやアニメなどにも、ときには弔いのシーンもありますね。
静かな雰囲気のなか、遺骨を海とか草原の一角に捨てるワンシーンを思い浮かべます。
現実における散骨とは、どういうものなのでしょうか?
勝手に海などに捨てていいものなのでしょうか?
まずは、遺骨を勝手に捨てないでください。
遺骨を勝手に捨てる(ゴミ箱に捨てる、そのまま野山や海に投げるなど)行為は犯罪です。
刑法190条の「死体遺棄・遺骨遺棄罪」に触れ、3年以下の懲役に処される可能性があります。
また、墓地以外の土地に遺骨を埋めると「墓地埋葬法」違反となります。
ただし、一定のマナーと条件を守って行う「散骨」は、
法務省の見解でも「節度をもって葬送のひとつとして行われる限り、違法ではない」とされています。
散骨の正しいやり方・ルール
散骨を行うには、以下のルールを守る必要があります。
-
必ず「粉骨」する
遺骨をそのまま撒くと事件性(遺体遺棄)を疑われるため、
パウダー状(2mm以下)まで細かく粉砕する必要があります。自力で行うのは非常に大変なため、専門業者へ依頼するのが一般的です。
- どこでも撒いて良いわけではない(場所の制限)
・海(海洋散骨):
最も一般的です。
海水浴場・漁場・港・養殖場の近く、フェリー航路などを避け、
陸から離れた沖合で行います。・陸地・山:
他人の所有地や公共の場所(公園や山林など)に撒くのは厳禁です。
自分の私有地であっても、
近隣住民とのトラブルや風評被害を避けるため推奨されません。・自治体の条例:
地域によっては「散骨禁止エリア」があり、
条例で定めている場所(観光地や水源近くなど)もあります。
具体的な散骨の手順
-
1.粉骨の依頼・実施
(粉骨専門業者や葬儀会社に依頼)
- 2.散骨方法の選択
船をチャーターして自分で撒く(個別散骨)
業者が他の遺骨とともに代行で撒く(代行散骨・委託散骨)
- 3.実施・証明書の発行
(業者に依頼した場合は散骨証明書が発行されます)
遺骨の扱いに困っている場合
「墓じまいをしたい」「供養を続けられない」という理由で手元に遺骨がある場合は、勝手に処分せず、
散骨業者への代行依頼や、
他の方の遺骨と一緒に合祀される「永代供養墓」への納骨を検討してください。
葬儀が無事に終わり、本当にお疲れさまでございました。
相続手続きは長丁場になりますので、まずは期限が早い手続き(7日〜14日以内)と相続の第一歩となる準備から進めていきましょう。
直近で「まずやるべきこと」を順を追ってご案内します。
故人の通帳の預金は「相続財産」となります。
「相続財産」を引き出すために。
銀行口座は凍結され、子供など「相続人」が必要書類を用意することになります。
市役所と銀行窓口を行ったり来たりすることになります。
・通帳(タンス裏など)
・印鑑登録証明書(市役所)
・死んだ親の出生から死亡までの戸籍標本、住民票(市役所)
・あなたの戸籍標本、住民票(市役所)
・銀行で書く、相続用の書類(銀行窓口などからの預金名義変更依頼書など)
・遺産分割協議書(作成は自分で。パソコンか手書きで作成。場合によってはいらない)
・遺産分割協議書を誰かに頼む場合(弁護士、行政書士など。近くの事務所を検索、探す)
・その他、状況により。

年金・健康保険・世帯
健康保険証・年金手帳のコピー
「保険証は、なくなる」
返還手続きをすると原本は回収されて手元に残りません。
保険証は返す前に、コピーをしておきましょう。
表面、裏面の両方のコピーをしておきましょう。
返還した後に「記号・番号が分からなくて手続きが進まない」という事態を防ぐためです。
保険証は返すと手元に残りませんが、
返還後も以下のような場面で「保険証の情報(記号・番号など)」が必要になります。
・給付金の請求手続き(葬祭費・埋葬料の申請)
自治体(国民健康保険)や勤務先の健康保険組合へ「葬祭費」や「埋葬料」(数万円程度)を請求する際、
故人の保険証の情報(記号・番号など)が必要になります。
・未払い医療費の精算
病院や高額療養費の手続きを行う際、当時の保険情報が必要になる場合があります。
・確定申告(医療費控除)
故人の代わりに遺族が確定申告(準確定申告)を行う際、
医療費通知や保険情報の確認で参照することがあります。
・相続手続きでの扱い
一般的な「遺産分割」や「銀行口座の解約」などの相続手続きそのものにおいて、故人の身分証明書として保険証原本を提出することは基本的にありません。
相続手続きでは「死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)」や「住民票の除票」が故人の証明として使われるためです。
「年金手帳は、残る」
年金の受給停止手続き(または未支給年金の請求手続き)を行う際、
年金事務所あるいは年金相談センターの窓口で年金手帳を提示・確認しますが、
確認後に手元へ返却されます。
故人になったからといって、年金手帳が誰かに回収されることはありません。
・念の為コピーする場合
基礎年金番号が記載されているページ。
(表紙をめくった最初の見開きページ)
「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「発効年月日」が印字されたページ。
厚生年金や国民年金の記録が手帳内に直接スタンプ・印字されている場合は、そのページ。
健康保険証・年金手帳、手続きのためそれぞれどこへ行くのか?
-
健康保険の返還窓口(たいてい市役所)
自営業・無職・75歳以上の方(国民健康保険 / 後期高齢者医療制度)
市役所(区役所・町村役場)の国保・高齢者医療窓口で合っています。会社員・公務員の方(社会保険・組合健保・共済組合)
勤務先(会社)、または健康保険組合へ返却します。(市役所ではありません) - 年金関係の手続き窓口(年金事務所と市役所)
厚生年金をもらっていた(または会社員期間があった)
年金事務所で合っています。国民年金(障害基礎年金・遺族基礎年金など)のみをもらっていた。
市役所の年金課窓口でも手続き可能です。(年金事務所でも可能です)
葬式が済んだあと。年金、健康保険、戸籍など
葬式が終われば、いよいよ書類の提出や受け取りなど、証明書類を進めていきます。
たくさんの手順があるので、ひとつずつ、確実に完了していきましょう。
Step 1:期限が迫っている役所関係の手続き(数日以内〜14日以内)
葬儀が終わったら、速やかに故人の市役所・区役所(または年金事務所)へ向かいます。
-
年金の受給停止手続き(10日〜14日以内)
厚生年金は14日以内、国民年金は10日以内に手続きが必要です。
(場所)
年金事務所(または市区町村役場の年金担当窓口)(補足)
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則手続きが不要となりますが、確認を兼ねて問い合わせるのが確実です。
なお、受給停止が遅れて過払いが生じた場合は後日返還が必要となるため、
早めの確認が推奨されます。 - 年金停止後でOK。「未払い年金」の請求
「受給権者死亡届(年金受給を止める手続き)」を提出し、受給権を放棄・失効させてから(あるいは同時に)、
「未支給年金の請求」を行う流れになります。受給停止の手続きを行わずに未支給年金だけを受け取ることはできません。
この手続きについて、必要な情報を2つの軸で整理しました。
1・手続きの場所
・年金事務所 または年金相談センター故人が国民年金のみに加入していた場合は、故人の住民票がある市区町村役場の年金窓口でも手続き可能です。
2・必要な書類
・年金受給権者死亡届 兼 未支給年金・未支払期部年金請求書
(年金事務所や役場に置いてあります)・故人の年金手帳 または 年金証書
故人の死亡事実が確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書のコピーなど)・故人と請求者(遺族)の続柄がわかる戸籍謄本
故人と請求者が「生計を同じくしていたこと」を証明する書類(世帯全員の住民票など)・請求者(遺族)名義の振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカード
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) - 健康保険・介護保険の返還(14日以内)
後期高齢者医療被保険者証や国民健康保険証を返却し、
葬祭費の支給申請(数万円程度が支給されます)も一緒に行います。(場所)
故人の住民票がある市区町村役場の保険年金課・介護保険課
(会社員などの社会保険の場合は勤務先または保険組合)(補足)
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であれば、葬儀を行った施主に対して1万〜7万円程度の「葬祭費(埋葬料)」が支給されます。
申請期限は葬儀を行った翌日から2年間のため、保険証返還とあわせて忘れずに申請しましょう。 - 世帯主の変更届(14日以内)
故人が世帯主で、同世帯に2人以上残る場合に必要です。
(場所)
故人の住民票がある市区町村役場の市民課・戸籍住民課などの窓口(補足)
15歳以上の遺族が複数人残る場合に新しい世帯主を決めて届け出ます。
なお、残された同世帯の人数が1人の場合や、残されたのが「妻と15歳未満の子」のように、
次の世帯主が明白な場合は手続き不要(自動更新)となるのが一般的です。
Step 2:相続手続きの第一歩「書類収集と調査」
役所での手続きと並行して、以下の6つを開始します。
これが揃わないと銀行の手続きや名義変更が進みません。
-
Step2-1:戸籍謄本(出生から死亡まで)の収集
故人の「出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)」を取り寄せます。
・どこで取る?
市役所
最寄りの市区町村役場の窓口で「相続手続きのために◯◯(故人)の出生から死亡までの戸籍が一式ほしい」と伝えると発行してもらえます(広域交付制度により、本籍地が遠方でも全国の役所窓口で取得可能です)。・なぜ必要?
隠れた相続人がいないか等、法律上の相続人を確定させるためです。 - Step2-2:遺言書の有無の確認
自宅や金庫に遺言書がないか探します。
公正証書遺言がないか、公証役場で照会(検索)することも可能です。
- Step2-3:財産の調査・整理
故人の財産(プラスもマイナスも)をリストアップします。
通帳・証券(どの銀行・証券会社に口座があるか)
不動産の権利証・固定資産税の納税通知書
借金・ローン・クレジットカードの利用明細
- Step2-4:通帳・キャッシュカード・銀行からのハガキ等
●(プラスの財産)手元に通帳やキャッシュカード、あるいは銀行からの案内通知(ハガキ等)があれば、以下の情報が一気に判明します。
プラスの財産(預貯金): どの銀行のどの支店に口座があるか。
お金の出入り(手がかり):
・証券会社への振り込み・引き落とし: 株や投資信託を所有している可能性
・保険料の引き落とし: 生命保険・損害保険に加入している可能性
・借金・ローンの引き落とし: 住宅ローンやマイカーローン、消費者金融の返済
・クレジットカードの引き落とし: 未払いのカード利用額 - Step2-5:不動産の書類(家や土地)
預貯金とは別に、不動産(持ち家・土地・山林など)の確認が必要です。
毎年4月〜6月頃に届く「固定資産税の納税通知書」
(これがあると所有している不動産が一覧で分かります)権利証(登記識別情報通知)
- Step2-6:借金・ローン・保証人の書類
●(マイナスの財産)亡くなった人の借金は相続人が引き継ぐことになるため、特に確認が重要です。
・金銭消費貸付契約書(ローンの契約書)
・クレジットカード、消費者金融のカード・信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)への照会:
借金の有無が全く分からない場合、遺族からこれらの機関に開示請求を行うことで、故人のローンやクレジットの利用履歴を一括で調べることもできます。
これらをまとめて「財産目録(リスト)」にしておくと、
その後の遺産分割協議や相続税の申告(必要な場合)が非常にスムーズになります。
Step 3:通帳やカードの凍結に備える
銀行に死亡の連絡をすると口座が凍結され、引き出しができなくなります。
公共料金や家賃などの引き落とし口座になっている場合は、あらかじめ支払い方法や名義の変更準備を進めておきましょう。
今後の全体スケジュール(参考)
・3か月以内: 相続放棄・限定承認の選択(借金が多い場合)
なんだろうな?
人間の生活には借金が当たり前のようにも聞こえる制度があるな。
別の記事で生活保護のことも解説しているし、借金して逃げながら生きるのも、ひとつの選択肢のように思えてくるな。
・4か月以内: 准確定申告(故人の所得税の確定申告)
・10か月以内: 相続税の申告・納付、遺産分割協議および不動産・預貯金の名義変更
まずは「役所での保険・年金手続き」と、「役所で戸籍謄本を一式集めること」から始めてみてください。
大変な作業になりますので、体調に気をつけて無理のないペースで進めていってください。

銀行通帳預貯金の回収
故人の通帳権利は凍結されている状態となっています。
手続きして解凍し、預貯金を引き出しましょう。
故人の口座であり通帳、中身の預貯金は存在していますが、
このままでは使用できない状態となってます。
亡くなった方の銀行口座(通帳)は、一度凍結されると単に「解除して元通り使えるようにする」ことはできず、
口座を解約して残高を相続人の口座へ払い出す(または代表者口座へ移管する)手続きを行うことになります。
必要書類を揃えて銀行の窓口(または郵送)で手続きを行います。
手続きに必要な基本書類
多くの銀行で共通して求められる書類は以下の通りです。
-
故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
・手続き(取得)の場所:
市役所
故人の本籍地がある市区町村役場の窓口。
(郵送請求や最寄りの役場窓口での広域交付も可能)・必要な書類:
申請者の本人確認書類、請求者と故人の関係がわかる戸籍等
(広域交付の場合)・注意すること:
転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合、生まれた時から亡くなるまでの「全ての連続した戸籍」を途切れなく集める必要があります。
集めるのに数週間かかる場合もあるため、手続きの最初に着手しましょう。 - 相続人全員の戸籍謄本
(故人との関係がわかるもの)
・手続き(取得)の場所:
市役所
各相続人の本籍地がある市区町村役場の窓口。
(最寄りの役場窓口での広域交付も可能)・必要な書類:
各申請者の本人確認書類・注意すること:
上記の「故人の戸籍」で相続人全員の存在が証明できている場合は、重複して個別に取る必要がないケースもあります。
提出先の銀行に必要枚数や範囲を事前に確認してください。 - 相続人全員の印鑑証明書
(発行から3〜6か月以内のもの)
・手続き(取得)の場所:
市役所
各相続人の住民票がある市区町村役場の窓口、コンビニ交付(マイナンバーカード等を利用)・必要な書類:
印鑑登録証(カード)、本人確認書類(またはマイナンバーカードと暗証番号)・注意すること:
銀行手続きでは「発行から3ヶ月以内」または「6ヶ月以内」という有効期限が厳しく設定されています。
・3ヶ月以内!
期限切れにならないよう、すべての手続きスケジュールを合わせて取得しましょう。 - 手続きする方の本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・手続き(取得)の場所:
銀行窓口へ持参(提示)・必要な書類:
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの顔写真付き公的証明書(原本)・注意すること:
窓口で手続きを行う「代表相続人」の書類が必要です。
氏名や住所の変更手続きが済んでいないもの、有効期限が切れているものは提出書類として認められません。 - 代表相続人の書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・手続き(取得)の場所:
各銀行(複数件の場合あり)
故人が口座を持っていた各銀行の相続対応窓口。
(店舗窓口、または郵送受付センター)・必要な書類:
本人確認書類(原本を提示)、印鑑証明書(発行から3〜6か月以内のもの)、
代表相続人名義の振込先口座、代表相続人の実印・注意すること:
ほかの相続人全員の「合意(同意)」が必須:
代表相続人1人の意思だけで手続きを進めることはできません。
銀行指定の「相続届(兼同意書)」などに、相続人全員の署名と実印の捺印が揃っている必要があります。解約金を受け取ったあとの分配責任:
代表相続人の口座に解約金(預金)が一括で振り込まれた後は、
遺産分割協議で決めた割合に応じて、
代表者が責任を持ってほかの相続人へ資金を振り分ける(送金する)必要があります。窓口での書類訂正に備える:
銀行の窓口で手続きを行う際は、書類の誤記入や捺印漏れにすぐ対応できるよう、
代表相続人の「実印」を必ず持参してください。 - 故人の通帳・キャッシュカード
・手続き(取得)の場所:
家の中
故人の遺品整理(自宅や金庫など)・必要な書類:
解約対象となる口座の通帳、キャッシュカード、証書(手元にある場合)・注意すること:
解約手続き時に銀行へ回収(破棄または無効化処理)されます。
もし紛失していて見つからない場合は、銀行に「紛失」の旨を伝えれば、紛失届を兼ねた所定の手続きで進めることが可能です。 - 銀行指定の「相続届(口座解約・名義変更依頼書)」
(銀行の窓口またはWebから取得)
・手続き(取得)の場所:
銀行
各銀行の窓口、または銀行の公式サイト(相続専用ページ)からの請求・ダウンロード・必要な書類:
各銀行専用の用紙・注意すること:
銀行ごとに書式が異なります。
相続人全員の実印での押印(または代表者の押印)が必要となるため、記入漏れや押印漏れがないよう注意して作成してください。 - 遺産分割協議書
(遺産分割協議を行った場合)
・手続き(取得)の場所:
相続人複数名で集まる
相続人同士で話し合って自作、または司法書士・行政書士などの専門家に作成を依頼・必要な書類:
相続人全員が署名し、実印を捺印した協議書(原本)・注意すること:
「誰がどの口座の預金をいくら取得するのか」が明確に記載されている必要があります。
遺言書がある場合や、法定相続分通りに分ける場合は提出不要となるケースもあります。
遺言書がある場合や、法定相続情報一覧図がある場合は必要書類が一部免除・短縮されます。
解約・払い出しの基本手順
-
銀行の「相続窓口」へ連絡・申込み
銀行の店頭窓口、または「相続専用ダイヤル・Webフォーム」から、
相続手続きを行いたい旨を伝えます。 - 書類の受取と記入
銀行から専用の「相続届」用紙が渡されます。(または郵送されてきます)
- 書類の準備と提出
戸籍や印鑑証明書などの必要書類と、記入済みの相続届を提出します。
- 審査・払い出し(約1〜3週間)
書類に不備がなければ、指定した相続人の口座へ残高が振り込まれ、解約完了となります。
【参考】今すぐ葬儀費用や生活費で現金が必要な場合
手続きが完了する前にどうしてもお金が必要な場合、全額解約を待たずに一部の預金を引き出せる制度があります。
遺産分割前の仮払い制度
上限額(「死亡時の口座残高 × 1/3 × 自身の法定相続分」または「1つの金融機関につき最高150万円まで」のいずれか低い方)までなら、他の相続人の同意がなくても単独で引き出しが可能です。
必要書類(故人と請求者の戸籍謄本、印鑑証明書など)を持参して銀行に申請します。
まずは対象の銀行の公式Webサイトにある「相続手続き」のページを確認するか、電話窓口へ「相続による口座解約の書類を送ってほしい」と問い合わせてみてください。
相続以外にお金がもらえる制度
亡くなった方の健康保険の種類や状況によって、相続とは別に国や自治体・各種保険から支給されるお金(給付金・手当など)があります。
申請期限が設定されており、
自分から申請しないともらえない制度が多いため、
該当するものをチェックしてみてください。
葬儀・火葬を行うともらえる給付金(どちらか)
故人が加入していた健康保険から支給されます。
(AとBの両方を重複して受け取ることはできません)
-
「A」葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
・対象:
故人が自営業・無職・75歳以上などだった場合・金額:
3万円〜7万円程度(自治体による/例:市は3万円)・受け取る人:
葬儀を行った人(喪主)・申請先:
故人の住所がある市区町村役場・期限:
葬儀を行った日の翌日から2年以内 - 「B」埋葬料・埋葬費(会社の健康保険・協会内等)
・対象:
故人が会社員(被保険者)だった場合(退職後3か月以内を含む)・金額:
一律5万円(健康保険組合によっては上乗せの付加給付あり)・受け取る人:
生計を維持されていた遺族(いない場合は実際に埋葬を行った人)・申請先:
勤務先または加入していた健康保険組合・協会けんぽ・期限:
死亡した日の翌日から2年以内
生前の医療費が戻ってくる制度
高額療養費の還付金
亡くなった月に医療費が高額になり、自己負担限度額を超えて支払っていた場合に差額が戻ります。
・申請先:
市区町村役場(国保・後期高齢)または健康保険組合
亡くなった後に振込口座を指定して申請します。
年金関連の給付金
故人の年金加入状況や家族構成により、残された遺族に一時金や年金が支給されます。
-
未支給年金
年金とは「後払い」のため、
亡くなった月までの未払分の年金(1〜2ヶ月分)を遺族が代わりに受け取ることができます。・受け取れる遺族:
故人と生計を同じくしていた配偶者・子・親など - 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
故人に生計を維持されていた配偶者や子(18歳到達年度の末日まで)がいる場合に毎月支給されます。
- 死亡一時金
国民健康保険料(第1号被保険者)を3年以上納めていた人が、年金を受け取らずに(または僅かしか受け取らずに)亡くなった場合、遺族に12万〜32万円程度が支給されます。
事故や労災による死亡の場合
労災保険の遺族補償・葬祭料(仕事中や通勤途中の事故・病気の場合)
自動車強制賠償保険(自賠責)(交通事故の場合)
まず最初にとるべき行動
死体検案書のコピー(両面)10枚「必須」
健康保険証コピー(表面、裏面)
ついでに年金手帳のコピー
役所に「死亡届」や「健康保険証の返還手続き」で行った際、役所の窓口で「葬祭費の申請(または埋葬料の手続き)と未支給年金の手続きをしたい」と伝えてください。
必要書類や受給対象かどうかをその場ですべて確認・案内してもらえます。
葬祭費(埋葬料)を受け取るタイミング
葬祭費(埋葬料)の申請や受け取りは、
保険証が失効(返還)した「後」に行います。
失効前(生前)に受け取ることはできません。
なぜ「失効後」になるのか?
-
葬祭費の定義
葬祭費は「亡くなった事実」と「実際に葬儀(火葬)を行ったこと」に対して支給される手当です。
- 手続きの順番
1.死亡により、健康保険資格が喪失(失効)する
2.保険証を返還する
3.葬儀(火葬)の支払い・完了を確認した上で、葬祭費を申請する
そのため、まずは役所(または健康保険組合)へ保険証を返還する手続きを優先して行います。
葬祭費を受け取るタイミング(受取時期)
-
申請の時期
葬儀(または火葬)が終わり、葬儀社からの領収書(または会葬礼状など施主が確認できる書類)が手元に揃った段階で申請します。
- 入金の時期
申請手続きを完了してから、指定した振込口座に入金されるまで「約1〜2ヶ月」かかります。
手続きのポイント
-
申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年間
葬儀直後は多忙なため、保険証の返還と一緒に申請手続きを行うか、落ち着いてから書類を揃えて申請しても問題ありません。
- 受け取る人(申請者)
原則として葬儀を主催した「施主(喪主)」です。
- 必要書類の例
・亡くなった方の健康保険証(返還用)
・葬儀の領収書や会葬礼状(施主の氏名が記載されているもの)
・施主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
・申請者の本人確認書類
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「市区町村役場」、
会社の社会保険に加入していた場合は「全国健康保険協会(協会)または勤務先の健康保険組合」へ申請します。
後払い年金(1〜2ヶ月分)を受け取るタイミング
未支給年金(後払いの年金)の手続きや受け取りは、
年金の受給権者死亡届(年金手帳・年金受給者権者証の効力失効手続き)を提出した「後(または同時)」に行います。
失効前(生前)に受け取ることはできません。
理由と手続きのタイミング・全体の流れは以下の通りです。
なぜ「失効後(同時)」になるのか?
-
未支給年金の性質
年金は法律上「亡くなった月」の分まで受給権利が発生しますが、実際の支給は2ヶ月に一度の後払い(偶数月の15日)です。
そのため、亡くなった時点で必ず「まだ振り込まれていない年金(未支給年金)」が発生します。
- 手続きの順番
1.亡くなったことの届出(受給権死亡届の提出・年金資格の失効)
2.亡くなった月までの未支給分の計算
3.生計を同じくしていた遺族(受給権者)からの未支給年金請求
4.遺族の口座へ振込
そのため、死亡に伴う年金資格の失効手続きと、未支給年金の請求手続きはセット(同時に)行うのが一般的です。
未支給年金を受け取るタイミング(受取時期)
-
手続きの時期
・国民年金:死亡から10日以内
・厚生年金:死亡から14日以内
上記の期限内に、資格失効手続きと併せて未支給年金の請求書を提出します。
入金の時期:
請求手続きが完了してから、遺族が指定した口座に入金されるまで「約3〜4ヶ月」かかります。
手続きのポイント
-
手続き(請求)の場所
年金事務所、または街角の年金相談センター
(国民年金のみの場合は役場の年金窓口でも可能) - 請求できる人(優先順位順)
故人と生計を同じくしていた、
「1.配偶者、2.子、3.親、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他3親等内の親族」です。 - 申請期限
権利の時効は死亡した日の翌日から5年間です。
- 必要書類の例
・故人の年金手帳または年金証書(受給権者証)
・故人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー等)
・故人と請求者の身分関係・生計維持関係を証明する書類(世帯全員の住民票など)
・請求者(遺族)名義の振込先口座がわかる通帳・キャッシュカード

ここからは純粋な葬式、相続とは少し外れた話です。
不測の事態、大問題、ちょっとしたトラブルなど、想定できる事象にも触れていきましょう。
相続遺産の奪い合い。
そんなダークテーマも度々、ドラマになりますね。
他人事としてドラマを見ている分にはいいですが、
現実として自分の身に起きたくないです。
どこまでが相続人なのか?
親には妹がいる。
妹は嫁にいった。
妹の生計は別である。
妹は親の相続者になるか?
兄弟姉妹
このケースでは妹(故人の妹)は相続人になりません。
亡くなった方(親)に「子(あなた)」がいるため、子であるあなたが優先して唯一の法定相続人となります。
妹が結婚して別の世帯になっているかどうかに関わらず、配偶者や子の存在によって妹の相続権は発生しません。
民法が定める相続人の優先順位
日本の法律(民法)では、誰が相続人になるかの優先順位が厳格に決まっています。
| 順位 | 相続人になれる人 | 今回の該当 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 (生存している場合) | 夫・妻 |
| 第1順位 | 子 (およびその代襲相続人である孫) | あなた (該当します) |
| 第2順位 | 直系尊属 (親・祖父母など) | 第1順位(子)がいるため権利なし |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 (およびその代襲相続人である甥・姪) | 妹さんはここに該当しますが、 第1順位がいるため権利なし |
-
第1順位(子)がいる限り、兄弟姉妹(妹)に順番は回ってきません
妹さんに相続権が回ってくるのは、「亡くなった方に子(孫)がおらず、かつ親(祖父母)も全員亡くなっている場合」のみです。
あなた(子)がいる以上、妹さんが相続人になることはありません。
- 生計が別・結婚(嫁入り)しているかどうかは関係ない
仮に将来、妹さんに相続権が回ってくるような状況(子や親が誰もいない場合)になったとしても、
結婚して名字が変わっているかや、生計が別であるかどうかは相続権の有無に影響しません。
(血縁関係のみで判断されます) - 例外的に妹が財産を受け取るケース
法律上の「相続人」にはなれませんが、
亡くなった親が「妹に財産を譲る」という内容の遺言書を残していた場合(遺贈)や、
妹を受取人に指定した生命保険金がある場合などは、
例外的に妹が財産を受け取ることがあります。
したがって、遺言書などがない通常の相続であれば、あなたが財産を引き継ぐことになります。
離婚している配偶者
常に相続者である、配偶者が離婚している場合はどうでしょう?
親(被相続人)が過去に離婚されており、
お亡くなりになった時点で配偶者がおらず、お子様(あなた)がいらっしゃる状況となります。
-
相続人は誰になるか?
あなたが唯一の法定相続人(単独相続人)となります。
元配偶者(元妻・元夫):
離婚によって法的な親族関係は完全に消滅しているため、相続権はありません。元配偶者との間の子(あなた、およびご兄弟):
親が離婚していても、子と親の血縁関係・法的な親子関係は絶対に消えません。
したがって、あなたが100%の相続権を持ちます。
(もしご兄弟がいらっしゃれば、お子様同士で均等に分けます) - 手続きや書類への影響
配偶者がおらず、
あなたが単独で相続する場合、
手続き上いくつかの大きなメリット(スムーズになる点)があります。遺産分割協議書が不要:
相続人があなた1人だけ(またはご兄弟とのみ)となるため、複雑な親族間の調整や、元配偶者との連絡・話し合いなどは一切不要です。銀行口座の解約・名義変更:
「相続人全員の合意」が必要な銀行手続きも、あなたが単独で(ご兄弟がいればお子様同士で)署名・押印することで完結します。 - 注意点(集めるべき戸籍謄本について)
銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更を行う際、
警察や役所・銀行に提出する「戸籍謄本」の収集で1点だけ注意が必要です。故人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を集める理由:
銀行や法務局は、
「元配偶者以外に、前妻・前夫との間に認知した子や別の連れ子がいないか」
「他に隠れた相続人がいないか」を確認する必要があります。離婚歴:
離婚歴がある場合は戸籍が複数に分かれていることが多いため、
役所で「出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)」を漏れなく請求して準備してください。
元配偶者の方に連絡を取る必要も、財産を分ける必要も一切ありません。
安心して、あなた(およびご兄弟)を中心に相続手続きを進めていただいて大丈夫です。
勝手に相続を横取りされた!?
上記を例とすると、
親しくしていた妹、
間際に戻ってきて再婚した元夫などは、
相続目的犯となりやすいです。
相続人ではない人(第三者や親族など)が故人の通帳や口座情報を勝手に持ち去り、
預金を動かそうとしたり占有したりしている場合があります。
不当利得返還請求や法的対処、速やかな銀行への連絡(口座凍結)などの対応が必要です。
状況に応じた具体的なリスクと対処法をまとめました。
直ちに行うべき緊急対処(口座の凍結)
勝手に持ち去った人物が勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐため、
まずは該当する金融機関へ至急連絡を入れてください。
-
銀行へ死亡の連絡を入れる:
銀行に名義人の死亡を知らせることで、口座が直ちに凍結され、
窓口やATMでの引き出し・送金が完全にブロックされます。 - 通帳等の紛失・盗難届:
まだ死亡を伝えたくない場合でも、
「通帳・カードの盗難・紛失」として利用停止を掛けることが可能です。
発生する法的トラブルと問われる責任
相続人以外の人物が勝手に口座情報や通帳を持ち去る行為は、明確な違法行為となります。
-
引き出してしまった場合(返還義務・不当利得):
相続権のない人物が故人の預金を引き出しても、そのお金を受け取る権利はありません。
法律上「不当利得(民法703条)」にあたり、正当な相続人に対して全額返還する義務が生じます。 - 刑事責任の可能性:
他人の通帳やカードを使って勝手に現金を引き出す行為は、
窃盗罪や詐欺罪などに問われる可能性があります。親族間であっても、相続人でない人物や親族関係の度合いによっては刑罰の対象となります。)
法的扱いとペナルティ
-
預金の引き出しは「不当利得」となり返還義務が発生
内縁の妻や親族であっても相続権がないため、
引き出したお金を自分のものにする法的権利(正当な権原)はありません。引き出した全額について、法律上の不当利得返還義務(民法703条)を負います。
正当な相続人へ全額返還しなければなりません。
- 刑事罰(窃盗罪・詐欺罪など)の対象
●ATMで暗証番号を入力して引き出した場合:
銀行に対する窃盗罪(または電子計算機使用詐欺罪)●窓口で故人になりすまして引き出した場合:
窓口担当者を騙す詐欺罪●親族相盗例の不適用:
配偶者や直系血族間の犯罪は刑が免除される「親族相盗例」という規定がありますが、
内縁のパートナーには適用されません。
また、従兄弟や伯叔父母などの遠い親族(直系血族・同居の親族以外)に対しても厳密に適用されないか、
告訴があれば処罰されます。
相続人が取るべき具体的ステップ
-
金融機関への連絡(口座凍結)
故人の銀行口座の凍結は、相続を守る意味もあるのですね。
- 取引履歴・取引推移一覧の取得
相続人であれば、通帳がなくても銀行窓口で過去の取引履歴を取得できます。
「いつ・いくら引き出されたか」の証拠を確保します。 - 持ち去った人物への返還請求(話し合い・内容証明郵便)
引き出しが発覚した場合、まずは返還を求めます。
応じない場合は、
弁護士名義で内容証明郵便を送付し、不当利得返還請求を行います。 - 民事訴訟(返還請求訴訟)
話し合いで解決しない場合、
裁判所に「不当利得返還請求訴訟」を起こして資金を取り戻します。
注意点
持ち去った人物が、
「故人から生前に管理を頼まれていた」
「葬儀費用として引き出した」と主張するケースもありますが、死亡した時点で委任関係は終了します。
相続人本人の同意なく、独断で引き出して消費することは認められません。
よくある主張と実際の法的な解釈
持ち去った側が主張しがちな理由と、実際の法的扱いは以下の通りです。
-
「生前、管理や引き出しを頼まれていた」(主張.1)
法律の扱い:
本人が死亡した時点で代理権(委任関係)は消滅します。
死亡後に無断で引き出す権限はありません。 - 「生前贈与でもらった(あげるいわれた)」(主張.2)
法律の扱い:
書面による明確な遺言や贈与契約書がない限り、
主張は認められず、相続人から返還を求められます。 - 「葬儀費用や医療費の支払いに使った」(主張.3)
法律の扱い:
故人のために使った実費
(領収書等で証明できる範囲)
については相殺が認められる場合がありますが、
残額や証明できない分は返還対象です。
相続人ではない者
内縁のパートナーや相続権のない親族が通帳を持ち去っている場合、
正当な相続人は即座に口座凍結を行い、
過去の取引明細を取得して引き出し額を特定し、
返還を請求する完全な法的権利があります。
故人の通帳がどこにあるかわからない
相続に関して、ある意味一番肝心な「通帳」「キャッシュカード」
これらがどこに保管してあるのか、わからないこともあります。
どうやって探しましょう?
故人の通帳やキャッシュカードが見つからなくても、
金融機関の口座を調査し、残高証明書の発行や相続(解約)手続きを進めることが可能です。
状況に応じた具体的な対処手順を整理しました。
使っていた銀行はわかる
銀行がわかっていれば、話はラクです。
窓口へいきましょう。
通常、「紛失届」とは、本人が生前に自分のカード紛失した際に、再発行するためのものです。
今回この本人は故人であるため、「相続手続きのひとつ」となります。
・相続窓口へ行く
・故人の口座があること(名義人氏名・生年月日・当時の住所等)
・名義人が亡くなったこと
・「通帳やキャッシュカードが見当たらない(紛失した)」こと
・注意
この連絡を入れた時点で、不正引き出しを防ぐため口座は凍結されます。
引き落とし口座になっている公共料金や病院代の支払いは事前にご確認ください。
アドバイス:
通帳がないからといって手続きが止まることはありませんのでご安心ください。
まずは該当の銀行に行き、
「相続手続きをしたいが通帳やカードがない」旨を相談して必要な書類の指示を受けるのがスムーズです。
口座がある銀行を探す
まずは生前の痕跡から取引のあった銀行・支店を特定します。
・自宅の手がかり:
ティッシュやカレンダーなどのノベルティグッズ、
ポケットティッシュ、
年金振込通知書、
確定申告書の控え、
クレジットカードの明細
・郵送物:
銀行からの案内、
残高通知書、配当金の案内
・スマートフォン・PC:
ネット銀行のアプリ、ログイン用のメール(通知メールなど)
銀行で残高照会・残高証明書の発行を請求する
銀行が特定できたら、窓口で相続人である旨を伝え、
「名義変更・残高証明書の発行」を依頼します。
(通帳がなくても申請できます)
必要となる基本書類
-
故人の死亡が確認できる、戸籍謄本
- 自分が相続人であることがわかる、戸籍謄本
- 自分の、印鑑証明書・実印・本人確認書類
残高証明書とあわせて「全口座照会」「取引推移一覧」を取得する
該当支店だけでなく全店照会を依頼することで、
本人が忘れていた別支店の口座や定期預金の有無も一括で調査できます。
また、過去数年分の「取引推移一覧(履歴)」を取得すれば、
他の銀行への振込履歴から「別の金融機関にも口座があるか」を辿ることができます。
相続手続き(解約・名義変更)の流れ
-
銀行へ死亡の連絡
(口座が凍結されます)
- 残高証明書・口座情報の確認
- 必要書類の提出
遺産分割協議書、
相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、
銀行所定の解約払戻請求書など - 口座の解約・払戻金受取
通帳やカードを紛失している場合でも、
相続人全員の同意や所定の届出書類を揃えることで問題なく解約・払い戻しを受け取れます。
故人の銀行口座がまず不明
故人の口座がどの銀行にあるか分からない場合、
「一括照会などの横断的な制度を利用する」
「お金の出入りの痕跡を辿る」
「可能性の高い金融機関を絞り込んで照会する」
という3つのアプローチ。
そして手掛かりがあったところへ照会するのが効率的です。
●1.横断的な制度・サービスを利用する
名寄帳(金融機関の一括照会制度)の利用
全国銀行協会(全銀協)や日本証券業協会などでは、
相続人が一括して加入金融機関に口座の有無を確認できる「休眠預金等の照会」や、
各種一括照会手続きサービス(証券口座は「証券保管振替機構(ほふり)」での一括請求)を提供しています。
個別に銀行を回る前に確認するとスムーズです。
地元の銀行
高齢者や地方在住者の場合、地元密着型の信用銀行に口座がある割合が非常に高いため、
まずはこの代表的な機関で「全店照会」を行うのが近道です。
●2.「公的な通知」や「定期的なお金の流れ」から絞り込む
自宅内に通帳がなくても、以下の公的書類や明細に口座情報の記載・痕跡が残っています。
-
年金振込通知書(公的年金)
年金定期便や公的年金の振込通知書には、
年金の受け取り口座(銀行名や支店名)が記載されています。 - 確定申告書の控え・住民税の納税通知書
還付金の振込先や、税金の引き落とし口座(振替納税)が記録されている場合があります。
- 公共料金・クレジットカードの請求書
電気、ガス、水道、携帯電話などの請求書・領収書に「〇〇銀行引き落とし」と記載されていることがあります。
- 不動産の権利証・登記識別情報
住宅ローンを組んでいた場合、
そのローンを利用していた銀行に口座が残っているケースが多くあります。
●3.スマホ・パソコン・メール履歴の調査(ネット銀行の場合)
最近は紙の通帳を発行しないインターネット銀行を利用している人も増えています。
・メールアプリで検索
故人のスマホやPCが閲覧できる場合、メール検索欄に「口座」「振込」「開設」「ログイン」「定期預金」などのキーワードを入力して検索します。
・スマホアプリの確認
ホーム画面に銀行アプリや決済アプリ(PayPayなど)が入っていないか確認します。
●4.可能性の高い金融機関へ「直接照会(全店照会)」をかける
上記の手がかりから絞り込んだ金融機関の窓口(または郵送)で、
相続人として「全店照会(故人が持っている全口座の有無)」を請求します。
-
故人の自宅や職場から一番近い銀行
- ゆうちょ銀行(全国どこでも手続き可能)
- 故人が昔勤めていた会社の給与振込口座として使われていたメガバンク
照会時には、「故人の死亡が確認できる戸籍謄本」と「請求者が相続人だと確認できる戸籍謄本」が必要になります。
証券保管振替機構(ほふり)による株式・証券口座の一括照会と、
ゆうちょ銀行での全口座(全店)照会の具体的な手順です。
どちらも郵送や窓口で手続きが可能です。
証券口座の一括照会(ほふり:証券保管振替機構)
故人がどこの証券会社に口座を持っていたか分からない場合、
「登録済加入者情報開示請求」を行うことで、
故人が株式や投資信託を預けている証券会社名の一覧(加入者情報)を確認できます。
手続きの流れ・手順
-
必要書類の準備
Webサイト等から専用の請求書をダウンロードし、以下の添付書類を揃えます。
・開示請求書(ほふり指定様式)
・故人の除籍謄本・戸籍謄本(死亡の事実がわかるもの)
・自分の戸籍謄本(故人との相続関係がわかるもの)
・自分の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・自分の本人確認書類のコピー(運転免許証など) - 手数料の支払い・書類の郵送
開示請求手数料(1件につき数千円程度)を指定口座へ振り込み、
振込明細のコピー等を添えてほふりの開示受付窓口へ郵送します。 - 「開示結果通知書」の受け取り
手続き後、2週間〜1ヶ月程度で故人が口座を開設している証券会社の一覧が届きます。
通知書に載るのは「証券会社名」までです。
具体的な銘柄や保有株数、残高は判明した各証券会社へ別途問い合わせる必要があります。
ゆうちょ銀行での全店照会(貯金等照会)
ゆうちょ銀行は口座番号(記号番号)や通帳がなくても、
全国のゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で「故人名義の口座が存在するかどうか(名寄照会)」を一括で調べることができます。
手続きの流れ・手順
-
必要書類の準備
以下の書類を準備して窓口へ持参します。
・故人の除籍謄本・戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・請求者が相続人であるとわかる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・請求者の実印(または認印) - 最寄りのゆうちょ銀行・郵便局(貯金窓口)へ行く
全国どこの店舗でも手続き可能です。
窓口で「故人の口座があるか調べるため、貯金等の照会(名寄照会)をしたい」と伝えます。 - 照会結果(処理結果)の確認
窓口での即日回答、または後日郵送にて、故人名義の口座(通常貯金・定期貯金など)の有無や記号番号が一覧で通知されます。
口座が見つかった場合は、
そのまま「残高証明書の発行請求」や「相続(解約・払戻)手続き」へと進むことができます。
両手続きとも、まずは「戸籍謄本類(故人の死亡証明+相続人である証明)」を揃えることが共通のスタート地点となります。

前半の箇条書き、
後半の詳しい解説は、これにて以上です。
準備も兼ねて、重要イベントはどこにあるのか、確認していきましょう。
とりあえずコピー
手続きもいいですが、
これまでに共通して言えることは、コピーが必要ということです。
必要な書類があるけど、以前提出してしまって、今は持っていない。
再度書類を取りに戻ろうにも、発行もされない。
その先の手続きを進められない。
こんな事態を防ぐためにも、各コピーは手続き窓口に立つ前に、済ませておきましょう。
コピーをしてから、窓口に立ちます。
「コピー1」最優先でコピーが必要な書類(手続き続き全体の基盤)
-
死体検案書(または死亡診断書)
枚数目安:表10枚、裏10枚(両面合わせて20枚)
役所に死亡届と一緒に「原本」を提出してしまうと、二度と戻ってきません。
提出前に必ず複数枚コピーをとってください。生命保険金の請求、未支給年金の請求、遺族年金手続き、勤務先への提出など、
あらゆる場面で提示・提出(コピーで可のところも多い)を求められます。 - 戸籍謄本類(出生から死亡までの連続した戸籍、除籍・改製原戸籍)
枚数目安:1〜2セット
各種手続きの窓口で「原本還付(原本の返却)」を請求できますが、
手続き中の確認用や、予備として手元に全ページのコピーを置いておくとスムーズです。 - 法定相続情報一覧図(取得した場合)
法務局で発行してもらった一覧図のコピー。
複数枚(原本)取得可能ですが、手元の控え用としてコピーしておきます。 - 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)
枚数めやす:全員分+控え
原本は法務局や銀行等で原本還付してもらえますが、
手続きが完了するまで手元で確認できるよう、必ずコピーを保管しておきます。 - 遺言書(公正証書遺言、または検認済みの自筆証書遺言)
遺言内容の確認、各相続人への共有用としてコピーが必要です。
「コピー2」故人(被相続人)に関する書類・証明書
-
故人の身分証明書・公的書類
・健康保険証(表・裏)
・マイナンバーカード(表・裏)
・運転免許証(表・裏)
・パスポート
・身体障害者手帳など
役所や警察へ返納する前に、番号や記載内容の記録としてコピーをとっておきます。
- 年金手帳・年金証書
年金受給権者死亡届や未支給年金の請求時に記載情報(基礎年金番号など)が必要です。
「コピー3」財産・債務に関する書類(相続税申告・遺産分割用)
後から「どの口座にいくらあったか」「何の財産があったか」を確認・証明するためにコピーが不可欠です。
-
銀行関係
通帳(表紙・開いた1ページ目・直近数年分の記帳ページ・解約時最終ページ)
残高証明書(金融機関から発行されたもの)
証券会社の取引報告書・残高ご案内など
- 不動産関係
固定資産税の納税通知書・課税明細書
(毎年4〜5月に届くもの)登記事項証明書(登記簿謄本)
土地の公図・地積測量図・建物図面(法務局取得分)
- 保険関係
生命保険証券・損害保険証券
(契約内容、受取人、保険金額の確認用)負債・費用関係(相続財産から控除できるもの)
借入金・ローンの残高証明書
葬儀費用の領収書・請求書(火葬場費用、お寺への布施のメモ、葬儀社領収書など)
故人の未払い医療費・介護施設費用の領収書
未払い税金(固定資産税、住民税など)の納付書・領収書
「コピー4」相続人に関する書類
-
相続人全員の身分証明書・印鑑証明書
印鑑証明書は金融機関等で回収されることが多い書類です。
誰の印鑑証明書を何枚取得したか、
有効期限(発行から3ヶ月以内等)の管理のためにコピーを残しておきましょう。
・コピー・保管のコツ
「ファイル」を1冊用意してまとめる
「基本書類」
「戸籍関係」
「不動産関係」
「預貯金関係」
「税務・葬儀費用関係」
インデックスで分けておくと、税理士や司法書士との相談、金融機関窓口で提示する際に非常にスムーズです。
「スキャン(PDF化)」もしておく
スマホのカメラやスキャンアプリでPDF保存し、クラウドやPCに保存しておくと、
外出先の窓口で「急に番号や記載事項を確認したい」となった際にも役立ちます。
主な手続きの期限一覧
| 手続き内容 | 期限 |
|---|---|
| 死亡届の提出 / 火葬許可証の取得 | 7日以内 |
| 年金受給停止 | 10日〜14日以内 |
| 健康保険証返納 | 10日〜14日以内 |
| 世帯主変更届 | 10日〜14日以内 |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 3ヶ月以内 |
| 準確定申告(故人の所得税申告) | 4ヶ月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 |
| 葬祭料請求・高額療養費請求 | 2年以内 |
| 相続登記(不動産名義変更) / 生命保険金請求 | 3年以内 |
| 遺族年金・未支給年金の請求 | 5年以内 |
-
契約・インフラ等の解約
各種契約の解約・名義変更電気
ガス
水道
新聞
携帯電話、プロバイダ
クレジットカード(放置すると年会費が引き落とされ続けます)
賃貸物件の解約、家賃(家賃が発生し続けるため)

全まとめ
まとめとして、これまでの内容を、重要点だけピックアップしました。
最初からこれだけでよかったのでは?
それだとブログコンテンツとして、素っ気ないでしょう。
119がベスト
病院からもらえる死亡診断書のほうが安いから。
コピー
死亡診断書、あるいは死体検案書は、すぐに記入してコピー。
表10枚、裏10枚。
これに限らず、保険証や年金手帳など、
他の書類も事あるごとにコピー。
銀行に死亡したと連絡
速、銀行口座を凍結することで、なにかとトラブルの予防にもなる。
葬式形式
死体検案書に記載された時刻から24時間。
通夜(一般葬.家族葬)、一日葬、直葬(火葬)
それぞれ都合に合わせて。
葬祭費と、後払い年金
どちらも市役所に行って、請求手続きをしないと受け取れません。
とりあえずやっておきましょう。
光熱費などのインフラ費用停止
電気と水だけ残しましょう。
それ以外はいらないです。
市役所
保険証や年金手帳、
それと戸籍謄本と印鑑証明書。
住民票など。
故人の通帳、自分の口座
手続きの本体は市役所というよりも、
むしろ銀行ですね。
戸籍謄本、印鑑証明書
故人の、戸籍謄本(出生から死亡まで)
自分の、戸籍謄本と印鑑証明書。
故人の銀行は凍結している
故人の使っていた銀行への、死亡届の連絡
連絡した時点で口座が凍結されます。
故人の銀行から「相続届」の用紙や案内を受け取ります。
故人の使っていた銀行の、相続届
銀行指定の「相続届」(相続人全員の署名・実印の押印)
被相続人(故人)の誕生から死亡までの連続した戸籍謄本
自分の戸籍謄本
自分の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
故人の預金通帳・証書・キャッシュカード
手続きを行う自分の、本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
審査は2週間ほど。
故人の通帳やキャッシュカードがない
紛失届ではなく、相続手続き。
通帳やキャッシュカードが手元になくても、
銀行名がわかっていれば問題なく解約や名義変更が可能です。
二度手間、三度手間の覚悟
すべての手順を知っていても、スムーズに行くことはありません。
市役所、年金事務所、数件ある銀行店舗を、何度も往復することになるでしょう。
